※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2015年7月17日号

1人に1つ。マイナンバー


 
平成28年1月から、全国で始まる「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」。その概要を知ってもらうため、ワンポイント解説をシリーズでお知らせします。
秋田市番号制度導入推進室tel(866)6653  http://www.city.akita.akita.jp/city/pl/if/mynumber/mynumber.htm

マイナンバー制度
イメージキャラクター「マイナちゃん」

マイナンバー(12桁の番号)を記載した通知を、10月から住民票の住所宛てにお送りします。住所が住民票と異なるかたは、お住まいの市町村へ住民票を異動してください。

行政機関以外へのマイナンバーの提示はあるの?

(1)勤務先に提示
 健康保険、厚生年金や給与の源泉徴収などの手続きで勤務先に提示します。家族のマイナンバーが必要な場合もあります。
(2)金融機関などに提示
 証券会社や保険会社など、配当金・保険金などの税務処理を行っている金融機関との取引があるかたは、その機関に提示する必要があります。
提示が必要なのは、法律で定められた場合だけです。例えば、お店の会員登録などにマイナンバーは必要ありません。提示を求められた時は、相手に使用目的をしっかり確認しましょう。

事業主のみなさんへ

(1)従業員のマイナンバーの取得と利用・提供
 利用目的を伝え、本人確認を行った上で取得します。本人の同意があっても、法律で定められた手続き以外では利用や提供はできません。
*例として、マイナンバーを社員番号に使うなどはできません。

(2)保管と廃棄
 取得したマイナンバーが記載された書類やデータなどは、法令で定められた必要な場合のみ保管できます。必要ないものは速やかに廃棄・削除しましょう。

(3)安全管理
 システムのウイルス対策、書類の保管は鍵付きの棚にするなど、安全管理を徹底しましょう。


©2015秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan)
All Rights Reserved.
webmaster@city.akita.akita.jp