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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2015年12月4日号
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保存版・秋田市ゆき対策の手引き/2015-2016 |
雪への備え+助け合いで
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秋田市では、この冬も「初期除雪の徹底」「的確な情報収集」「迅速な除排雪対応」の3つの目標を掲げ、市民、委託業者、行政が一体となったさまざまな取り組みを進めています。
みなさんが、この冬を安全安心に過ごせるよう、ご理解とご協力をお願いします。 |
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除排雪に関するお問い合わせは |
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12月10日(木)から3月15日(火)までの午前8時〜午後8時 *道路豪雪対策本部設置時は24時間体制で受け付けます |
![]() 秋田市のゆき対策は下記のホームページでご覧いただけます。また、除雪車の位置(上の画像)や稼働履歴なども確認できます。 http://www.city.akita.akita.jp/city/josetsu/ 内容はQRコードでもアクセスできます …スマートフォン、タブレット端末向けです ![]() |
1月11日(月・祝)は市民一斉除雪デー |
市では1月11日(月・祝)に、地域住民の協力で町内や学校周辺の通学路などの除排雪を行う「市民一斉除雪デー」を予定しています。ご協力をお願いします。
問い合わせ→建設総務課tel(866)2132 ![]() 前回の一斉除雪デー(八橋地区) |
空き家の管理は適正にお願いします |
市では「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空き家の適正な管理を進めています。
空き家は所有者が適正に管理することが原則です。強風で屋根が飛んだり、落雪で近隣に被害を及ぼしたりしないよう、建物の状態を定期的に確認して、必要に応じて修理や除雪をしましょう。 ●通行人などに危害を及ぼすような空き家の相談は、防災安全対策課tel(866)2021 ●その他、相談窓口の案内・紹介の問い合わせは、市民相談センターtel(866)2039 ■市では、平成25年に策定した「秋田市ゆき総合対策基本計画」に基づき、さまざまな取り組みを行っています。詳しくは、ホームページ(http://www.city.akita.akita.jp/city/josetsu/keikaku/)をご覧になるか、生活総務課へお問い合わせください。tel(866)8921 ■12月10日(木)にコールセンターが開設されるまでの道路除排雪については、道路除排雪対策本部(寺内字蛭根85-9)へお問い合わせください。tel(864)3643 |
雪への備え+助け合い
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<自力での除排雪が困難なかた> |
■除雪後の家の間口を雪寄せします
対象→市が除排雪作業を行う道路に面した戸建て住宅にお住まいで、おおむね65歳以上の高齢者のみか、身体の不自由なかた(年齢は問わず)のみの世帯 *上記の高齢者と身体の不自由なかたが同居する場合も含む。 ◎申込 道路除排雪対策本部tel(864)3643 *12月10日(木)からはコールセンターへ。tel(888)9400 ■除雪ボランティアを派遣します 対象→高齢者のみの世帯、障がいのあるかたがいる世帯で、次の(1)〜(3)のすべてに該当するかた (1)自力で除雪ができない (2)市内に親子・兄弟などがいない (3)業者への除雪依頼が経済的に困難である 次の場合に派遣します→ガスボンベ、ストーブの排気口が雪で覆われて危険な場合/積雪で窓ガラスが割れそうな場合/その他、降雪により危険な場合 ◎申込 秋田市ボランティアセンターtel(862)9774 秋田市社会福祉協議会tel(862)7445 ■高齢者宅へ雪寄せ援助員を派遣します 対象→日常生活上の援助を要する、おおむね65歳以上のひとり暮らしなどで、雪寄せ援助が必要なかた 支援内容→玄関から道路までの通路の雪寄せ。1週間2回まで、1回1時間以内。利用料は1回300円 ◎申込 お住まいの地区の地域包括支援センターへ。 詳しくは長寿福祉課tel(866)8760 ■道路豪雪対策本部設置時に屋根の雪下ろし費用を助成します 対象→65歳以上の高齢者のみか、65歳未満で次((1)〜(4))のいずれかの交付を受けているかたのみの世帯。ただし、市民税非課税で持ち家に限ります (1)身体障害者手帳 (2)療育手帳 (3)精神障害者保健福祉手帳 (4)特定医療費(指定難病)受給者証 *上記の高齢者と(1)〜(4)のいずれかの交付を受けているかたが同居する場合も含む。 助成額→ひと冬に1世帯1回。雪下ろしのみは上限10,000円、雪下ろしと排雪の場合は上限15,000円 ◎申込 65歳以上のかたは長寿福祉課tel(866)8760 障がいのあるかたは障がい福祉課tel(866)2093 *積雪で家屋倒壊の危険がある場合は、同本部が設置されていない場合でも、現地調査を行い助成の可否を決定します。 |
除雪ボランティアにご協力ください |
![]() 上記の、高齢者のみの世帯などで作業する除雪ボランティア(個人・団体・企業)を募集します。活動場所への移動、防寒着の準備は各自でお願いします。 ◎申込 秋田市ボランティアセンターtel(862)9774(秋田市社会福祉協議会内) *除雪用具は秋田市ボランティアセンターでも準備します。活動時は、原則ボランティア保険に秋田市社会福祉協議会で加入します。 企業・事業所のみなさんへ 少子高齢化による担い手不足のため、町内会などが中心となって行う除雪活動が思うようにできない地域が増えています。地域の除雪活動が円滑に行われ、安全安心な冬を過ごせるよう、社会貢献の一環としてぜひ企業・事業所のみなさんのご協力をお願いします。福祉総務課地域福祉推進室tel(866)2090 |
雪下ろしに必要な安全用具を無料で貸し出します |
雪下ろしに必要なヘルメット、命綱、カラビナ(ロープなどをつなぐ金具)など5点1セットを、申し込み順に7セットまで貸し出します。
貸出期間は12月15日(火)から3月31日(木)まで。本人が使用する場合に限ります(他への又貸しは不可)。 ◎申込と貸出 生活総務課(tel(866)8921)へ電話で申し込み後、お近くの市民サービスセンターで借りてください(返却も) |
除排雪に関するお問い合わせは |
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12月10日(木)から3月15日(火)までの午前8時〜午後8時 |
<町内会などで除排雪を行う場合> |
■小型除雪機や軽トラックを無料貸出
内容→各地区コミュニティセンターなどに小型除雪機を配置し、町内会など地域住民で組織する団体が除排雪作業を行う場合に貸し出します。小型除雪機の運搬や排雪用に、軽トラックを北部・西部・南部・東部・河辺・雄和の各市民サービスセンターなどに配置しています。燃料費は市が負担。詳しくは、生活総務課へお問い合わせください。tel(866)2036 時間→午前9時〜午後4時(原則、半日単位で最大1日) ◎申込 各地区コミセンまたは地域センターへ
■個人の小型除雪機へ燃料を支給します
内容→町内会やボランティア団体などが、地域の生活道路などを除排雪する際に使用する、個人所有の小型除雪機や農業用機械の燃料を支給します 条件→地域の生活道路、高齢者宅の間口やごみ集積所などの除雪作業であること 支給量→1団体あたり年度内の上限は400リットル 時期→作業実施時に随時。3月31日(木)まで ◎申込 直接(1)か(2)の窓口でお申し込みください。 (1)道路除排雪対策本部(寺内字蛭根85-9) (2)北部・西部・南部・東部・河辺・雄和の各市民サービスセンター(平日のみ) *申請書は、道路維持課のホームページから入手できます。 http://www.city.akita.akita.jp/city/cs/mt/snow/kikaikasidasi/
■運転手付きダンプなどを無料貸出
◆市への申込 町内会やボランティア団体が実施する除排雪作業に対し、運転手付きのダンプトラック、または積み込み機械のいずれかを無料で貸し出します。事前に余裕を持って、道路除排雪対策本部へお申し込みください。tel(864)3643 *12月10日(木)からはコールセンターへ。tel(888)9400 ◎市社協への申込 各地区の社協、町内会、ボランティア団体などに、小型除雪機、融雪機、融雪管、軽トラック、その他必要な除雪用具を貸し出します。申し込みは秋田市社会福祉協議会へ。tel(862)7445 ■町内会の除雪活動のボランティア保険を補助 町内会で除雪活動を行う際に加入するボランティア保険を、1町内につき年度内1回、全額補助します。 ◎申込 活動日前日(活動日が土・日、祝日の場合は、活動日直前の平日)の午前中までに、秋田市社会福祉協議会へ。tel(862)7445 ■路面の凍結抑制剤を配布します 配布対象→坂道や交差点などの道路に散布する場合 配布場所→道路維持課(寺内字蛭根85-9) ◎申込 道路除排雪対策本部tel(864)3643 *12月10日(木)からはコールセンターへ。tel(888)9400 |
住宅地内に空き地を所有しているかたへ
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住宅地内の空き地を、地域住民の堆雪場として町内会などに無償で貸していただける所有者のかたは、ぜひご協力ください。貸していただいた場合、翌年度の固定資産税(貸した土地が対象)の一部を減免します。
申し込みは12月18日(金)まで。詳しくは、道路除排雪対策本部へお問い合わせください。tel(864)3643 *12月10日(木)からはコールセンターへ。 tel(888)9400 |
地域での排雪に公園を開放します |
スノーダンプなど、人力での排雪に限り、降雪時から地域の街区公園や児童遊園地を堆雪場として開放します。次の点にご協力ください。公園課tel(866)2445
■雪の重みで破損する恐れがありますので、遊具や低木から離れた場所に雪を捨ててください ■雪以外のごみを混ぜないように排雪してください。雪解け後の清掃などは、地域のみなさんでご協力をお願いします |
除排雪に関するお問い合わせは |
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12月10日(木)から3月15日(火)までの午前8時〜午後8時 |
除雪マナーを守りましょう |
◆道路に宅地内の雪を出さないでください!
除雪後の道路や融雪施設が設置された道路に雪を出さないでください。路面状況の悪化を招き、事故の原因にもなります。 また、除雪作業に合わせて道路に雪を投げ出すことで、作業が大幅に遅れるだけでなく、通行人にも迷惑がかかりますので絶対にやめましょう。 *上記のように、交通に支障をきたすような行為は、法令(道路法など)違反となります。 ◆玄関・車庫前の雪寄せにご協力ください 除雪車が通った後に、道路に面した玄関や間口などに寄せられた雪は、各ご家庭で取り除くようご協力ください。 ◆路上駐車は厳禁です 除雪の際、最大の障害が路上駐車です。放置車1台で、その町内が後回しになったり、作業が中止になるなど、町内全体が迷惑します。路上駐車をしない、またはさせないよう町内で周知願います。 ◆敷鉄板などを置かないでください 宅地と車庫との段差を解消するための敷鉄板などがあると、除雪作業中に引っかけて破損するなど大変危険です。道路を広く除雪するためにも、降雪期前までに障害物の撤去をお願いします。 |
ご協力をお願いします |
◆深夜の除雪作業にご理解ください
除雪作業は、バス通りなどの幹線道路が最優先です。翌朝の通勤時間帯までに完了させるため、作業は深夜になります。除雪車のエンジン音、振動などで迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。 ◆危険! 作業中の除雪車には近づかないで! ◆雪で困っているかたがいる時は、地域のみなさんで助け合いましょう ◆冬期間は道路が混雑します。お出掛けの際は、「時間・車間距離・心」にゆとりを持ちましょう |
除排雪作業の進め方 |
稼働する基準
幹線道路、学校周辺の通学路、生活幹線道路、歩道は、路面積雪10センチ以上、もしくは10センチを超えることが予想される場合に除雪車が出動し、初期除雪の徹底を図ります。 また、生活幹線道路以外の生活道路は、原則10センチ以上の場合に除雪車が出動しますが、気象状況や路面状況などを、総合的に判断して出動を決定します。作業は除雪を優先し、その後、排雪基準に達した場合、排雪を行います。 作業時間帯 幹線道路、学校周辺の通学路、生活幹線道路、歩道は、原則夜間から早朝にかけて作業を行います。生活幹線道路以外の生活道路は、日中に作業を行いますが、豪雪時などは昼夜を問わず作業を実施します。 一般生活道路の除雪の仕上がり 一般生活道路の除排雪は、雪の降り始めとその後半では実施の判断が異なります。 ![]() *堆雪部=雪を寄せて雪がたまった部分。 |
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