※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2016年7月1日号

みんなで支え合う後期高齢者医療制度

<問>後期高齢医療課tel(888)5638

8月から使う新しい被保険者証を7月下旬に送ります


 後期高齢者医療制度に加入しているかたへ、8月1日(月)から有効となる被保険者証を7月19日(火)ころに簡易書留でお送りします(色は紫色)。自己負担割合額は平成27年中の所得で改めて判定しているため、今までと違う場合があります。新しい被保険者証をご確認ください。

■限度額適用・標準負担額減額認定証の更新手続きはお早めに

 医療機関の窓口で提示すると自己負担限度額までの支払いになる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日(日)です。
 継続となるかたへ、認定証を被保険者証と一緒にお送りします。新たな対象者には、7月上旬に申請書をお送りします。同封した封筒で返信してください。

■自己負担限度額(1か月)


■入院時の食事代(1食につき)


※1=指定難病患者、平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院し、4月1日も引き続き医療機関に入院しているかたは260円です。
※2= 90日を超えた場合、再度申請が必要です。

■後期高齢者医療制度に任意加入できます

 65歳以上75歳未満のかたで、身体障害者手帳1〜3級および4級の一部、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳A、障害年金証書1・2級をお持ちのかたは後期高齢者医療制度に加入することができます。詳しくは、お問い合わせください。

平成28年度保険料額決定通知書と
納入通知書を7月12日(火)にお送りします

 後期高齢者医療制度に加入している75歳以上、または一定の障がいがある65歳以上のかたに、「保険料額決定通知書・納入通知書」を7月12日(火)にお送りします。
 金額は、平成27年中の所得などをもとに算定しており、年額保険料は所得割額と均等割額の合算で、上限額が57万円(100円未満切り捨て)です。

*所得割額=加入者の所得に応じた分。
 計算式→(所得ー33万円)×8.07%
*均等割額=一律39,710円

■平成28年度の保険料の軽減

 所得の低いかたなどは、被保険者の総所得額などに応じて保険料を軽減しています。
(1)所得割額の軽減
 被保険者の総所得額(平成27年の所得ー基礎控除額33万円)などが58万円以下の場合→5割軽減

(2)均等割額の軽減

(3)後期高齢者医療制度に加入する前日まで、健康保険の被扶養者であったかた(国保・国保組合の加入者は除く)の軽減所得割額0円、均等割額3,971円

■保険料の納付方法を変更できます

 保険料の納付方法を「年金からの引き落とし」から「口座振替」に変更できます。変更を希望するかたは、次の窓口で手続きしてください。7月20日(水)までに手続きをすると、10月以降の年金から引き落としが止まります。

申請方法/被保険者本人の印鑑、振替口座の預金通帳・お届け印、保険料額決定通知書(納入通知書)を持って、後期高齢医療課(市役所1階)、各市民SC(中央・東部を除く)、駅東SC、岩見三内・大正寺の各連絡所で手続きしてください


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