※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2017年1月20日号

支えあう
秋田市の介護保険


平成27年度の概要

 秋田市の要介護・要支援認定者数は昨年3月末現在で18,886人となり、その割合は、市の65歳以上の高齢者人口約9万人に対して、ほぼ5人に1人となっています。
 それに伴い、介護サービスにかかる費用も年々増え続けており、平成27年度に秋田市で介護サービスに使われた金額(給付費)は、右上のグラフのとおり約266億2,300万円で、介護保険制度が始まった平成12年度(約96億円)に比べると約2.8倍にも増えています。
 介護保険の財源は、50%が40歳以上の市民全員で負担する保険料で、残りの50%には公費(税金)を充てており、高齢者だけでなく、社会全体で支えていく仕組みになっています。誰もがいきいきとした生活ができるよう、引き続き制度へのご理解をお願いします。

*介護サービス給付費財源(100%)=公費50%+65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料22%+40〜64歳のかたの保険料28%

保険料の納付方法をご確認ください

 介護保険料の滞納が続くと、介護サービスを利用するときの負担が本来の1割か2割ではなく、3割になる場合があります。これは、滞納がないかたとの公平を図るためのルールで、滞納のまま時効になった金額などにより割り増しの期間が決まります。
 保険料が特別徴収(年金からの引き落とし)のかたでも、「年間の保険料が減額になった」「年金が一度差し止めになった」「他市町村から転入した」などのような場合は、一時的に普通徴収(金融機関やコンビニエンスストアなどでの窓口納付)になります。
 高齢のかたは、納付方法が引き落としから窓口納付に変わったことに気付かず、納め忘れてしまうことがあります。ご家族も保険料の納付方法を確認しておきましょう。

 サービスに係る費用は年々増加





問い合わせは介護保険課へ

上の記事についてはtel(888)5672
下の控除についてはtel(888)5675

要介護などの認定を受けているかたの税の障害者控除

 所得税および市・県民税の申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提示すると、要介護などの認定を受けている本人、またはその扶養者に障害者控除が適用されます。
 下の条件をすべて満たすかたが認定の対象です。詳しくは、介護保険課へお問い合わせください。
*認定結果は、審査後、申請者に郵送します。

認定に必要な条件
・平成28年12月31日現在、市内に在住する65歳以上のかたで、要介護または要支援認定を受けているかた
・市の判定基準を満たしているかた 
・次の(1)か(2)に該当するかた
(1)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けていないかた
(2)障害者控除が適用される障害者手帳などの交付を受けていて、特別障害者に準ずるかた

申請方法
障害者控除対象者認定申請書と申請者の印鑑、対象者の印鑑を持って、介護保険課(市役所2階)、河辺または雄和の市民サービスセンターのいずれかで手続きをしてください

*申請書は、介護保険課窓口または市ホームページからダウンロードできます。また、申請者本人が対象者の場合、印鑑は一つで結構です。


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