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※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2017年3月17日号
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秋田県知事選挙/秋田市長選挙 |
4月9日(日)は投票日! |
![]() 未来への一票! |
投票時間
→午前7時〜午後8時(河辺・雄和地域は午後7時まで) 【告示日】 県知事選挙=3月23日(木) 市長選挙=4月2日(日) 【開 票】 投票日の午後9時15分からCNAアリーナ★あきたで行います ●問い合わせ 秋田市選挙管理委員会tel(888)5786 ホームページ →http://www.city.akita.akita.jp/city/coel/ |
秋田市で投票できるかた |
平成11年4月10日以前に生まれ、平成29年1月1日までに秋田市に住民登録をして、引き続き3か月以上市内に住んでいるかた
◆平成28年12月23日から29年1月1日までに、他市町村から転入したかたは秋田市で投票できますが、期日前投票開始日が異なります。 ◆平成29年3月11日以降、市内で転居の届け出をしたかたは、転居前の住所地の投票所での投票になります。 <秋田市に転入> 平成29年1月2日以降、秋田県内の他市町村から秋田市に転入した場合、県知事選挙は前の居住地での投票になります。29年1月2日以降、秋田県外から秋田市に転入してきた場合、投票はできません。 *前の居住地から投票用紙を送ってもらい、秋田市で不在者投票をすることもできますので、前の居住地の選挙管理委員会にお問い合わせください。投票用紙の請求用紙は、秋田市の選管にもあります。 <秋田市から転出> 県知事選挙は… 平成28年12月9日以降、秋田市から秋田県内の他市町村に転出したかたで、秋田市の選挙人名簿に登録されているかたは、秋田市で投票できます。 ただし、すでに転入先の選挙人名簿に登録されている場合は、転入先での投票になります。なお、秋田県内で2回以上転出または秋田県外へ転出した場合は投票できません。 *「秋田市に転入」または「秋田市から転出」したかたが投票する際は、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」が必要です。この証明書は、各市町村の住民票担当窓口で無料で発行します。 市長選挙は… 秋田市から転出したかたは投票できません。 |
■投票所入場券
郵便でお届けしています。投票所入場券を紛失しても投票所で再発行し、投票できますので、受付でお話しください *なお、県議補欠選挙および市議補欠選挙が執行されることになった場合でも、すべての選挙が、届いた入場券で投票できます。 ■宣誓書 期日前投票する際、「宣誓書」に記入していただきますが、「宣誓書」は入場券裏面に印刷していますので、事前に記入してお持ちください ■点字投票 視覚障がいがあるかたは、点字による投票もできます ■代理投票 身体の故障などで、自ら投票用紙に書くことができないかたは、投票所で本人が申請すると、係員が選挙人に代わって投票用紙に代筆し、投票を補助する代理投票ができます ■投票所の変更 第9投票所が「南部公民館」から「牛島小学校」へ、第46投票所が「川村善二所有作業所」から「下浜桂根公民館」へ変わります |
期日前投票 |
選挙別期間
県知事選挙/3月24日(金)〜4月8日(土) 市長選挙/4月3日(月)〜8日(土) 2つの選挙がすべて同時に投票できるのは4月3日(月)からです |
会場ごとの実施日 |
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