※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2017年7月7日号

みんなで支え合う後期高齢者医療制度


問/後期高齢医療課tel(888)5638


8月から使う新しい被保険者証を7月下旬にお送りします

 後期高齢者医療制度に加入しているかたへ、8月1日(火)から有効となる被保険者証を7月14日(金)頃に簡易書留でお送りします(色は水色)。自己負担割合額は平成28年中の所得で改めて判定しているため、今までと違う場合があります。新しい被保険者証をご確認ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証の更新はお早めに

 医療機関の窓口で提示すると自己負担限度額までの支払いになる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日(月)です。
 継続となるかたへ、認定証を被保険者証と一緒にお送りします。新たな対象者には、7月中に申請書をお送りします。同封する封筒で返信してください。

 65歳以上75歳未満のかたで、身体障害者手帳1〜3級および4級の一部、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳A、障害年金証書1・2級をお持ちのかたは、後期高齢者医療制度に加入することができます。詳しくは、お問い合わせください。

8月からの自己負担限度額(1か月)

入院時の食事代(1食につき)

※1=指定難病患者や、平成28年4月1日現在、すでに1年を越えて精神病床に入院しているかたは260円
※2=90日を超えた場合、再度申請が必要です

平成29年度保険料額決定通知書と納入通知書を7月12日(水)にお送りします

 後期高齢者医療制度に加入している75歳以上、または一定の障がいがある65歳以上のかたに、「保険料額決定通知書・納入通知書」を7月12日(水)にお送りします。
 金額は、平成28年中の所得などをもとに算定し、年額保険料は所得割額と均等割額の合算で、上限額が57万円(100円未満切り捨て)です。

所得割額=加入者の所得に応じた分
計算式→(所得-33万円)×8.07%
均等割額=一律39,710円

29年度の保険料の軽減
 所得の低いかたなどは、被保険者の総所得額などに応じて保険料を軽減しています。
(1)所得割額の軽減
 被保険者の総所得額(平成28年の所得-基礎控除額33万円)などが58万円以下の場合→2割軽減
(2)均等割額の軽減

(3)後期高齢者医療制度に加入する前日まで、健康保険の被扶養者であったかた(国保・国保組合の加入者は除く)の軽減
所得割額0円、均等割額11,913円


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