※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2017年7月21日号

国保高齢受給者証の新しい受給者証を
7月26日(水)にお送りします


 国民健康保険に加入している70歳〜74歳のかたで、市が交付している国保の高齢受給者証をすでにお持ちのかたへ、8月1日(火)から有効となる受給者証を7月26日(水)にお送りします。平成28年中の所得により改めて判定しているため、受給者証の自己負担割合が今までと違う場合がありますので、新しい受給者証をご確認ください。
●問い合わせ
 国保年金課tel(888)5630

■限度額適用認定証などの更新はお早めに

 病院や薬局などの窓口で提示すると、自己負担限度額までの支払いになる「限度額適用認定証」と「限度額適用・食事療養(生活療養)標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日(月)です。8月1日(火)から有効の新しい認定証は、次のとおり手続きしてください。

国保に加入している70歳未満のかた
被保険者証、手続きするかたの身元確認書類、世帯主および対象者のマイナンバー確認書類(通知カードなど)を持って、次の場所で申請してください。受け付けは8月1日(火)から。受付会場(平日)→国保年金課(市役所1階)、各市民SC(中央・東部を除く)、駅東SC、岩見三内・大正寺の各連絡所

国保に加入している70〜74歳のかた
対象になるかた(市民税非課税世帯)へ、6月下旬に申請書をお送りしました。記載された期限までに申請書を提出したかたへ、7月26日(水)に認定証をお送りします。

※市民税課税世帯のかたは「高齢受給者証」が認定証の代わりになるので、手続きは不要です。
*文中の「SC」はサービスセンターの略です。

■8月からの70歳以上のかたの自己負担限度額(1か月)
 →ご自身の該当する区分は、高齢受給者証か認定証でご確認ください


■70歳未満のかたの自己負担限度額(1か月)


※4回目以降の金額で支払いができるのは、医療機関が回数を確認して適用可能と認めた場合に限ります。それ以外の場合で4回以上に該当するときは、払い戻しの申請が必要です。


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