※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2017年12月1日号

平成30年度からの税制改正

(所得税は平成29年分から)


◆給与所得の計算方法が一部変わります

 その年中の給与(1月〜12月分)の収入金額が1,000万円を超える場合、給与所得控除の上限が220万円になります。


◆医療費控除は領収書の代わりに明細書の添付が必要になります

 医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。また、医療費通知(健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」など)を添付すると、明細の記入が省略できます。


◆「セルフメディケーション税制」による特例(医療費控除の特例)が新設

 健康の保持増進や疾病予防の取り組みを行うかたが、特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)などを購入した場合、一定の所得控除が受けられます。
 なお、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を受けることができません。
控除額→特定一般用医薬品などの購入費の合計額(保険金などで補てんされる金額を除く)から12,000円を引いた額(上限88,000円)
適用期間→平成29年1月1日〜33年12月31日に購入したもの


申告に向けて

災害により住宅や家財などに損害を受けたかたは、申告により雑損控除を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

住宅借入金等特別税額控除および配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除の適用を受けるには、翌年度の住民税額が通知される前に申告してください。
●問い合わせ
確定申告は…秋田南税務署tel(832)4121
      秋田北税務署tel(845)1161
住民税の申告は…市民税課tel(888)5476



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