※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2017年12月1日号
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平成30年度からの税制改正 |
(所得税は平成29年分から) |
◆給与所得の計算方法が一部変わります |
その年中の給与(1月〜12月分)の収入金額が1,000万円を超える場合、給与所得控除の上限が220万円になります。 |
◆医療費控除は領収書の代わりに明細書の添付が必要になります |
医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。また、医療費通知(健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」など)を添付すると、明細の記入が省略できます。 |
◆「セルフメディケーション税制」による特例(医療費控除の特例)が新設 |
健康の保持増進や疾病予防の取り組みを行うかたが、特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)などを購入した場合、一定の所得控除が受けられます。 |
申告に向けて |
災害により住宅や家財などに損害を受けたかたは、申告により雑損控除を受けられる場合がありますので、ご相談ください。 |
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