※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2017年12月1日号

国保に加入しているかたへ


高額療養費の申請は確定申告の前にお願いします

●問い合わせ
 国保年金課tel(888)5630

 世帯の一か月の医療費自己負担額が、一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請すると超えた分が払い戻される高額療養費制度があります。申請の際、窓口で領収書の原本を確認しますので、確定申告などで領収書を提出する前に、高額療養費の手続きをしてください。

高額療養費制度の申請に必要なもの
■国民健康保険被保険者証 
■振込先の預金通帳(世帯主名義) 
■手続きされるかたの身元確認書類(運転免許証など) 
■世帯主および申請対象者のマイナンバー確認書類 
■医療機関の領収書原本(受付印を押してお返しします)

申請窓口(平日)
国保年金課(市役所1階)、各市民SC(中央・東部を除く)、駅東SC、岩見三内・大正寺の各連絡所


◆70歳未満のかたの自己負担限度額(月ごと)


*過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数該当」となり、自己負担限度額が下がります。


◆70歳以上のかたの自己負担限度額(月ごと)


*「現役並み」「一般」の外来+入院は、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から自己負担限度額が「44,400円」になります。



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