※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2018年4月20日号
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補助制度でさらに快適な住環境を |
売りたい・買いたい情報は“空き家バンク”へ
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「空き家バンク」は、市内の空き家の賃貸・売却を希望するかたから申し込みを受けた情報を、空き家の利用を希望するかたに紹介するサービスです。空き家を有効活用したい所有者のかた、秋田市へ移住をお考えのかたは、住宅整備課へご相談ください。
http://www.city.akita.akita.jp/city/cs/hs/akiyabank/ |
【問い合わせ・申し込み】住宅整備課tel(888)5770
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![]() 住環境の整備に関する<1><2><3>の各種制度をご利用ください。秋田市へ移住されるかた向けの補助事業もあります。知人・友人に、移住をお考えのかたがいたら、これらの事業を紹介してみてください。 ●市の各事業とも、東日本大震災で避難し、市内に居住しているかたも利用できます ●(1)の空き家購入または(2)の同居の場合は、(3)の住宅リフォーム助成と併用できる場合があります |
<1>空き家の改修工事費用の一部を補助 |
定住を目的とした、空き家の改修工事費の一部を補助します。今年度から、市内在住のかたが利用できる区域を「秋田市立地適正化計画の居住誘導区域内」に拡大しました。詳しくはお問い合わせください。
【対象者】 次のいずれかに該当するかた ・市の空き家バンクに登録された空き家を購入し、市外から移住するかた(3年以上の定住) ・市の空き家バンクに登録された空き家を賃貸する所有者または賃借して市外から移住するかた(5年以上の定住) 【対象工事】 市内に本店または支店などがある建設業者などが施工する、定住するために必要な本体工事 【補助額】 対象工事費の2分の1。購入は上限100万円、賃貸借は上限30万円。「秋田市中心市街地活性化基本計画区域内」および「秋田市立地適正化計画の居住誘導区域内」は、市内在住者の購入が上限50万円、賃貸借が上限20万円 |
<2>多世帯同居・近居をお考えのかたへ |
「多世帯同居」や転居により住まいが近くなる「近居」のための住宅改修や購入などに対し、費用の一部を補助します。
【対象者】 次のいずれかに該当するかた ・市内で居住用に所有している住宅を改築・改修し、新たに多世帯同居(世帯数が一つ以上増加)をするかた(3年以上の同居) ・親、子、孫など三世代のいずれかが所有し、居住している住宅の近くに市外から近居するかた(3年以上の近居) 【対象となる工事または経費】 ・市内に本店または支店などがある建設業者などが施工する、同居に必要な住宅の本体工事 ・住宅を新築または購入(中古住宅を含む)する費用、貸家(アパートなどを含む)の賃貸借契約に係る敷金・権利金・仲介手数料 【補助額】 ・対象工事費の2分の1。市内在住者の同居は上限50万円。市外在住者か市内在住者のうち、18歳以下の子どもがいる世帯の同居は上限100万円 ・住宅購入費は上限100万円。賃貸借契約は上限30万円 |
<3>ご利用ください!住宅リフォーム助成 |
県と市では、50万円以上の増改築・リフォーム工事(県は耐震化やバリアフリー化などの工事)に対し、それぞれ助成を行っています。
今年4月1日以降に工事が完了し、来年3月までに完了実績報告書を提出できることが要件です。事前に各制度ごとに担当課へご相談ください。 ■県制度 工事業者は、県内に本店がある建設業者などが要件です。完了実績報告書の提出期限は3月18日(月)。工事の要件、助成額などは、秋田地域振興局建築課へお問い合わせください。tel(860)3491 ■市制度…助成額は5万円。「秋田市中心市街地活性化基本計画」区域内であれば10万円 工事業者は、市内に本店がある建設業者などが要件です。完了実績報告書の提出期限は3月29日(金)。市制度では、市内在住で市税滞納がないかたが対象です。詳しくは、住宅整備課へお問い合わせください。 【対象となる住宅】 同制度を初めて利用してリフォームする住宅で、次のいずれかに該当する物件が対象です。 ・対象者が所有し、居住している ・対象者が居住し、配偶者、親(配偶者の親を含む)または子が所有している ・対象者の親(配偶者の親を含む)または子が所有し、居住している ・対象者が所有し、親(配偶者を含む)または子が居住している |
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