※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2018年6月15日号

国民健康保険でみんなが元気、
あしたも元気で明るいあきた


問い合わせ
課税内容、軽減制度、特別徴収=賦課担当tel(888)5632
納付=収納推進室収納担当tel(888)5635
減額認定証=給付担当tel(888)5630
口座振替=収納推進室管理担当tel(888)5634

平成30年度の国民健康保険税の納税通知書を
6月27日(水)にお送りします

 保険税の納付には、納付書払い、口座振替、特別徴収(年金からの引き落とし)があります。
 特別徴収は、4・6・8月(仮徴収)と10・12・2月(本徴収)の年6回、世帯主に支給される年金から引き落としになります。

法定軽減制度
 前年の世帯の合計所得金額(世帯主と加入者の所得金額の合計)が一定以下の世帯に対して、均等割額と平等割額を段階的に7割・5割・2割減額しています。ただし、所得の申告をしていない場合、制度は適用されません。

倒産・解雇・雇い止めなどによる離職をされ、申告済みのかたは所得割額を軽減しています

介護分は40歳〜64歳のかたに課税されます
 年度途中に65歳になるかたは、あらかじめ誕生日の前月(1日生まれのかたは前々月)までの介護分を月割で計算して、各納期に振り分けています。年度途中に40歳になるかたは、誕生月(1日生まれのかたは前月)から年度末までの分を月割りで計算し、これを加算した税額の納税通知書を改めてお送りします。
 65歳到達月以降は、介護保険1号被保険者として介護保険料をお支払いいただきます。

今年度中に75歳になるかたの国民健康保険税
 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入することとなるため、国民健康保険の資格がなくなります。今年度途中に75歳になるかたは、誕生月の前月までの国保税をあらかじめ月割りで計算し、各納期に振り分けています。75歳到達月以降は後期高齢者医療制度の保険料をお支払いいただきます。

後期高齢者医療制度加入者世帯は
 国保に加入していたかたが後期高齢者医療制度に移行し、同じ世帯の国保加入者が1人になったとき医療分と支援分の平等割額が、初めの5年間は2分の1、6〜8年目の3年間は4分の1の額を減額しています。
 勤務先の健康保険など(国保組合を除く)から後期高齢者制度に加入したかたの被扶養者であって、65歳以上のかた(=旧被扶養者)が国保に加入したとき、旧被扶養者の所得割額の全額と均等割額の2分の1の額(旧被扶養者以外に国保加入者がいない場合は平等割も2分の1の額)を減額しています。

限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請

 国保に加入している70歳〜74歳のかたで、世帯全員が市民税非課税のかたは、入院したときの医療費と食事代が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」が申請により交付されます。
 また、今年8月から、新たに自己負担割合3割のかたのうち、「現役並み2」「現役並み1」に該当するかた(下表参照)も「限度額適用認定証」の交付対象となります。対象者には、6月21日(木)に申請書をお送りします。申請期限は7月5日(木)です。

自己負担限度額(1か月)〈平成30年8月から〉

※過去12か月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合、4回目から「多数該当」となり、自己負担限度額が下がります。


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