※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2018年7月6日号
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みんなで支えあう後期高齢者医療制度 |
<問>後期高齢医療課tel(888)5638
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◆8月から使う新しい被保険者証を7月下旬にお送りします |
![]() 後期高齢者医療制度に加入しているかたへ、8月1日(水)から有効となる被保険者証を7月下旬に簡易書留でお送りします(色は緑色)。自己負担割合額は平成29年中の所得で改めて判定しているため、今までと違う場合があります。 |
◆限度額適用・標準負担額減額認定証の更新はお早めに |
医療機関の窓口で提示すると自己負担限度額までの支払いになる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日(火)です。 継続となるかたへ、認定証を被保険者証と一緒にお送りします。新たな対象者には、7月上旬に申請書をお送りします。同封する封筒で返信してください。 *8月から、自己負担の割合3割の現役並みの所得があるかたのうち、現役Ⅰ・Ⅱに該当するかたは「限度額適用認定証」の交付対象となります。 ■自己負担限度額(1か月)〈今年8月〜来年7月〉 ![]() ■所得区分ごとの入院時の食事代(1食につき) ![]() 入院時の食事代は、上記の標準負担額が自己負担額となります。なお、区分Ⅰ・Ⅱのかたは、減額認定証の提示が必要です。 ※1=指定難病患者や、平成28年4月1日現在、すでに1年を越えて精神病床に入院しているかたは260円 ※2=90日を超えた場合、再度申請が必要です |
◆今年度の保険料額決定通知書と納入通知書を
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後期高齢者医療制度に加入している75歳以上、または一定の障がいがある65歳以上のかたに、「保険料額決定通知書・納入通知書」を7月11日(水)にお送りします。金額は、平成29年中の所得などをもとに算定し、年額保険料は所得割額と均等割額の合算で、上限額が62万円(100円未満切り捨て)です。 所得割額=加入者の所得に応じた分…計算式→(所得-33万円)×8.07% 均等割額=一律39,710円 【平成30年度の保険料の軽減】 所得の低いかたなどは、被保険者の総所得額などに応じて保険料を軽減しています。 (1)均等割額の軽減 ![]() (2)後期高齢者医療制度に加入する前日まで、健康保険の被扶養者であったかた(国保・国保組合の加入者は除く)の軽減→所得割額0円、均等割額19,855円 |
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