※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2018年8月3日号

1人でも乳幼児を保育する
認可外保育施設を運営するかたへ


 児童福祉法により、1人でも乳幼児を保育する認可外保育施設(ベビーシッター事業などの訪問型保育事業を含む)を運営する場合は、事業開始から1か月以内に市への届出が義務付けられています。
 また、届出事項に変更があった場合や施設を廃止・休止する場合にも届出が必要となりますのでご留意ください。

*訪問型保育事業や1日に保育する収容児の数が5人以下の施設は、研修の受講状況も届出事項です。

届出対象外施設

◇企業・病院などにおいて、その従業員の乳幼児のみを預かる施設
◇店舗などにおいて、顧客の乳幼児のみを一時的に預かる施設(デパート、自動車講習所など)
◇イベントなどの際に臨時に設置される施設(半年を限度に設置される施設)
◇親族の乳幼児を預かる施設(設置者の4親等以内の親族)

 上記4つのいずれかに該当し、その旨が約款その他の書類によって明らかな施設は、届出対象外です。
 ただし、市による指導監督の対象となります。すでに施設を運営していて、これまで市の指導監督を受けたことがない場合は、下記へご連絡ください。

●問い合わせ
 施設指導室 tel(888)5695


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