※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2019年3月1日号
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上下水道の広場 |
引っ越しのシーズン!
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3月、4月は転入・転出のシーズンです。水道の使用中止や開始の手続きも忘れずにお願いします。大変混み合いますので、引っ越しの1週間前までにお済ませください。
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電話で手続き=上下水道局お客様センターtel(823)8431
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◆「広報ID番号」は、秋田市ホームページ画面上でのページ検索の際に入力してください。
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【使用を中止するとき】 |
次のことをお知らせください。
◆お客さま番号(「水道使用量・料金等のお知らせ」または「納入通知書兼領収書」に記載されています) ◆住所(アパート名と部屋番号も) ◆氏名(水道使用者名) ◆電話番号(携帯電話も可) ◆引っ越し日(使用を中止する日) ◆引っ越し先の住所 ◆ご連絡をいただいたかたの氏名 *市内で引っ越しする場合、引っ越し先の使用開始も同時に手続きできます。 |
【使用を開始するとき】 |
次のことをお知らせください。
◆住所(アパート名と部屋番号も) ◆氏名(水道使用者名) ◆電話番号(携帯電話も可) ◆引っ越し日(使用を開始する日) ◆ご連絡をいただいたかたの氏名 *アパートや借家などの玄関、ポストにある「口座振替申込書」でも届出ができます。必要事項をご記入の上、返信用封筒でお送りください。 *入居したときに水が出るか確認してください。水抜き栓を操作しても水が出ないときは、お客様センターへご連絡ください。 |
料金のお支払いは毎月支払いもできる便利な口座振替で |
メーターの検針と料金の請求は2か月に一度ですが、口座振替をご利用されているお客さまは料金を二分割し、1か月ごとに口座から引き落としする毎月支払いにすることができます。水道料金や下水道使用料などのお支払いは、「毎月支払い」も選択できる便利な口座振替をご利用ください。
ただし、2回続けて振替ができなかったときは、毎月支払いがご利用できなくなりますのでご注意ください。 ◆毎月支払いの申込方法 口座振替をご利用のかた…お客様センターへ電話でお申し込みください 納入通知書でお支払いのかた…口座振替の申し込みの際、申込書の振替月欄の「毎月」に記入してください |
口座振替を利用しているかたが引っ越しをするときは |
(1)市内での引っ越しの場合、申し込まれると引っ越し先でも同じ口座を継続してご利用できます
(2)引っ越しに伴って振替口座を解約する場合、金融機関やコンビニエンスストアで支払うことができる納入通知書をお送りします *(1)(2)とも、引っ越しの手続きの際にお申し出ください。 |
有効期間満了となる水道メーターの取り替え作業を実施します |
各ご家庭や事業所などに設置されている水道メーターは、使用有効期間が8年間と法律で定められています。
上下水道局では、期間満了を迎える水道メーターの取り替え作業を無料で行っていて、3月、4月の検針時に、対象世帯へお知らせ票で通知します。 ◆取り替え作業 4月上旬から12月下旬までに、上下水道局が委託した秋田市上下水道サービス(株)の担当工事業者が、身分証明書を持って訪問し、作業を行いますのでご協力をお願いします。 |
水道メーター前後の鉛製給水管の取り替え作業を実施しています |
上下水道局では、各ご家庭や事業所などの水道メーター前後約50cmにある鉛製給水管の取り替えを行っています。対象世帯へは、事前に郵送で通知します。
◆取り替え作業 上下水道局が委託した秋田市上下水道サービス(株)の担当工事業者が、身分証明書を持って訪問し、作業を行いますのでご協力をお願いします。 |
水道水以外の井戸水や沢水の使用も必ず届け出てください |
井戸水や沢水など、水道水以外の水を使用して、その排水を公共下水道や農業集落排水処理施設、市が設置した浄化槽へ流す場合は、下水道使用料、農業集落排水施設使用料、個別排水処理施設使用料を負担していただくことになります。各ご家庭や事業所などで、水道水以外の水の使用を開始または中止する場合は、お客様センターへ必ず届出をしてください。
また現在、水道水以外の水を使用していて、まだ届出をしていないかたも、お客様センターへご連絡ください。 |
こんなときもお客様センターへご連絡ください |
●届出をしている水道の使用者や共同住宅などの所有者が変わったとき
●家屋の解体などで水道の使用を中止するとき ●長期出張、旅行、入院などで長期間水道を使用しないとき ●水道の使用を休止している住宅で、一時的に使うとき |
宅地内の漏水点検は定期的に行いましょう |
宅地内で発生した漏水の水量分に応じた水道料金・下水道使用料などは、原則、お客さまの負担となりますので、定期的に漏水点検を行いましょう。
◆漏水の確認方法 (1)屋内と屋外のすべてのじゃ口を閉める (2)水道メーターのパイロット部分(下図)が回転しているかを確認する ![]() *じゃ口を閉めてもパイロットが回転している場合は、漏水の可能性があります。不安を感じたら、お客様センターへお問い合わせください。 |
「上下水道の広場」では、みなさまからのご意見・ご感想・ご質問をお待ちしています。 〒010-0945 川尻みよし町14-8 上下水道局総務課経営企画係 tel(823)8434 FAX(824)7414 Eメール ro-wtmn@city.akita.akita.jp 【広報ID番号】1000106 |
秋田市の水道水づくりを担う浄水場が新しく
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秋田市の水道水の約8割をつくっている仁井田浄水場は、施設・設備の老朽化のほか、耐震性能の不足、浸水、停電などに対する危機管理機能の不備などの課題を抱えています。
これらの課題に対し、今後の人口減少を見据え、事業費の縮減を図りながら、仁井田浄水場を更新することを目的とし、平成30年9月に「仁井田浄水場更新基本計画」を策定しました。 「安全な水を供給できる浄水場」「災害等に強い浄水場」「環境と人にやさしい浄水場」をコンセプト(理念)に、全面的に設備などを新しくすることとしています。 今年度から基本設計を実施しており、民間事業者との連携を想定した場合のスケジュールでは、新しい浄水場の稼働は2027年度の予定です。 *今後、具体的な検討を進めることで、スケジュールが変更される場合があります。 ◆計画はこちらでご覧ください ◇上下水道局仁井田浄水場更新準備室(川尻庁舎4階) ◇市役所分館1階の資料閲覧コーナー ◇上下水道局ホームページ 【広報ID番号】1017121 ●問い合わせ 仁井田浄水場更新準備室tel(864)7565 ![]() 仁井田浄水場の全景。稼働開始は昭和32年で、現在、中央・東部・南部・北部・雄和の各地域に供給を続けています |
安心して水道水をご利用いただくために
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水質検査計画は、お客さまに、より安心して水道水をご利用いただくため、水源から浄水場、各家庭のじゃ口の水に至るまで、「どのような項目を」「どのくらいの頻度で」「どの地点で」検査するかなどを示したもので、毎年、新年度が始まる前に策定・公表しています。おもな内容は次のとおりです。
![]() 水質検査の様子 ■基本方針 ■水道事業の概要 ■原水の特徴および水道水の水質状況など ■検査項目・検査頻度・検査地点とその理由 ◆計画はこちらでご覧ください 「平成31年度 水質検査計画」と併せて、29年度の水質検査の結果をまとめた「水質年報」がご覧いただけます。 ◇上下水道局お客様センター(川尻庁舎1階) ◇各市民サービスセンター(中央を除く) ◇駅東サービスセンター ◇市役所分館1階の資料閲覧コーナー ◇ほくとライブラリー明徳館 ◇県立図書館 ◇上下水道局ホームページ 【広報ID番号】 ・水質検査計画=1008410 ・水質年報=1008412 ◆ご意見をお寄せください 水質検査計画と水質年報に対するご意見、ご要望をお寄せください。いただいたご意見は、今後の計画策定の参考にさせていただきます。 〒010-1652 豊岩豊巻字上野164 上下水道局浄水課水質管理室 tel(828)1451 FAX(828)6291 Eメール ro-wttp@city.akita.akita.jp |
ご利用ください!出前上下水道教室 |
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みなさんに広く上下水道に関心を持っていただくために、学校や町内会、各種勉強会などへ職員が伺い、上下水道に関するさまざまな話題を提供しています。
内容や時間など、ご相談に応じますのでお気軽にお問い合わせください。費用は無料ですが、会場は主催者側でご準備ください。出前教室のメニューは上下水道局ホームページにも掲載しています。 【広報ID番号】1016992 ◆こんなリクエストにお応えします! ・飲み水をどのようにつくっているか、学校の授業で実演してほしい ・町内会の防災訓練で、応急給水について講義してほしい ・勉強会のテーマに、秋田市の上下水道の歴史を取り上げたい ◆出前教室のおもな講座名と概要 「災害時の応急給水について」 災害時に使用する応急給水栓の使用方法、応急給水袋への給水などを体験します。 「浄水場の仕組み」 浄水処理と汚泥処理、水質検査について実験をしながら学習します。 「水がきれいになるまで(下水処理)」 下水がきれいになる過程や、顕微鏡で微生物のはたらきなどを観察します。 「秋田市の水循環」 私たちが使用する水が、自然界をどのように循環して各家庭に届けられているか、DVDなどを鑑賞しながら学習します。 ●問い合わせ 上下水道局総務課tel(823)8434
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貯水槽水道を使用しているかたへ |
マンション、ビルなどの大きな建築物で、水道をいったん貯水槽などに受けてから利用者に給水する施設を「貯水槽水道」といいます。この水道の水質や施設の管理は、貯水槽水道の設置者(所有者)が、自らの責任で行うことになります。もし、水質(色、濁り、におい、味など)にお気づきの点があれば、設置者にご相談ください。
なお、上下水道局給排水課では、施設の点検や清掃の不備がある場合、指導を行っています。詳しくは、上下水道局ホームページをご覧ください。 【広報ID番号】1008301 ●問い合わせ 給排水課tel(823)8432 |
私道への公共下水道整備をお考えのかたへ |
公共下水道の事業計画区域内の私道で、次の要件を満たす場合、市が公共下水道を設置します。整備などをお考えのかたは、早めにご相談ください。
【対象要件】 ・公共下水道が設置されている道路に接続されている ・幅員が1.8m以上ある ・所有者の異なる家屋が2棟以上ある ・私道敷地の所有者、その他の権利者全員が公共下水道の設置を了承している ・私道沿線の受益者全員(図の場合はAとB)が、受益者負担金の納付について同意している ●問い合わせ 下水道整備課tel(864)1455 ![]() |
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