※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2019年4月5日号

平成31年度
65歳以上のかたの介護保険料


<問>介護保険課tel(888)5672

*保険料は、【基準額】にそれぞれ調整率を乗じて算定したものです。
*表中の公的年金には、非課税年金(遺族年金・障害年金)を含みません。
*第1段階から第5段階の合計所得金額には、公的年金収入額に係る所得金額を含みません。

特別徴収(年金からの引き落とし)のかたの納付
 4月・6月・8月に引き落としされる保険料額は、前回(2月)と同額です。10月以降に引き落としされる保険料額は、平成31年度の介護保険料額が確定した後、6月下旬に通知書でお知らせします。
 なお、6月・8月の保険料額に変更がある場合には、4月中に個別にお知らせします。
普通徴収(金融機関の窓口や口座振替での納付)のかたの納付
 平成31年度の介護保険料の納入通知書は、6月下旬以降にお送りします。介護保険料の納付方法が特別徴収に変更される場合は、通知書でお知らせします。
 なお、普通徴収で口座振替を新たにご希望のかたは、金融機関(ゆうちょ銀行も可)窓口へ納入通知書、預金通帳、印鑑をお持ちになりお申し込みください。

75歳になったかたは後期高齢者医療保険料の特別徴収が始まります

<問>後期高齢医療課tel(888)5638
 4月の年金から初めて保険料の引き落としが始まるかたへ、3月下旬に「保険料仮徴収額決定通知書・特別徴収開始通知書」をお送りしました。
 通知書に記載した保険料は、平成29年中の所得から仮算定したもので、4・6・8月の年金から引き落とされる額です。平成30年中の所得から算定される今年度の保険料額(本算定)は7月中旬にお知らせします。
 なお、すでに2月の年金から保険料が引き落とされているかたは、同額が4月に引き落とされますが、6月・8月の引き落とし額は変更になる場合があります。

対象(次の(1)(2)とも該当するかた)
(1)介護保険料が引き落とされている年金が年額18万円以上で、後期高齢者医療と介護保険の保険料の合計額が年金額の2分の1以下のかた
(2)昨年6月1日から10月2日までに75歳になったかた

75歳になった時期によって、次のとおり保険料の引き落とし開始月が異なります
◆昨年10月3日から12月2日までに75歳になったかた…今年6月から
◆昨年12月3日から今年2月2日までに75歳になったかた…今年8月から
◆今年2月3日から5月31日までに75歳になったかた…今年10月から


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