※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2019年4月19日号
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補助制度で快適な住環境を! |
●問い合わせ 住宅整備課(市役所4階)tel(888)5770 |
(1)定住目的の空き家の改修工事へ補助 |
定住を目的とした空き家(建築から10年以上経過している物件)の改修工事費の一部を補助します。今年度から、空き家バンク物件のほか宅建業者が取り扱う物件も利用可能になりました。
■対象(いずれかに該当するかた) ▼空き家バンクに登録された空き家か宅建業者が仲介した戸建て住宅を購入し、市外から移住するかた(3年以上の定住) ▼空き家バンクに登録された空き家か宅建業者が仲介した戸建て住宅を賃貸する所有者、または賃貸して市外から移住するかた(3年以上の定住) *「秋田市中心市街地活性化基本計画区域内」か「秋田市立地適正化計画の居住誘導区域内」にある物件は、市内在住のかたも利用できます。 ■対象工事 市内に本店か支店などがある建設業者が施工する、定住に必要な本体工事 ■補助額 対象工事費の2分の1。購入は上限100万円、賃貸借は上限30万円。「秋田市中心市街地活性化基本計画区域内」か「秋田市立地適正化計画の居住誘導区域内」は、市内在住者の購入が上限50万円、賃貸借が上限20万円 |
(2)多世帯同居・近居の住宅改修へ補助 |
「多世帯同居」や、転居により住まいが近くなる「近居」のための住宅改修工事や購入などに対し、費用の一部を補助します。
■対象(いずれかに該当するかた) ▼市内で居住用に所有している住宅を改築・改修し、新たに多世帯同居(世帯数が一つ以上増加)をするかた(3年以上の同居) ▼親、子、孫など三世代のいずれかが所有し、居住している住宅のそばに市外から近居するかた(3年以上の近居/住宅の距離が近くなること) ■対象となる工事と経費 ▼市内に本店か支店などがある建設業者などが施工する、同居に必要な住宅の本体工事 ▼住宅を新築か購入(中古住宅を含む)する費用、貸家(アパートなどを含む)の賃貸借契約に係る敷金・権利金・仲介手数料 ■補助額 ▼対象工事費の2分の1。市内在住者の同居は上限50万円。市外在住者か市内在住者のうち、18歳以下の子どもがいる世帯の同居は上限100万円 ▼住宅購入費は上限100万円、賃貸借契約は上限30万円 |
(3)住宅の増改築・リフォームへ補助 |
市と県では、50万円以上の増改築・リフォーム工事に対し助成を行っています。今年度工事が完了し、完了実績報告書を提出することが要件です。
◆市制度◆ 工事業者は、市内に本店がある建設業者などが要件です。完了実績報告書の提出期限は3月31日(火)。助成額は5万円で、「秋田市中心市街地活性化基本計画」区域内であれば10万円。申し込みは住宅整備課へ。 ■対象となる住宅 市の制度を初めて利用する住宅で、次のいずれかに該当する物件(市内在住で市税の滞納がないかたの物件です) ▼対象者が所有し、居住している ▼対象者が居住し、配偶者、親(配偶者の親を含む)または子が所有している ▼対象者の親(配偶者の親を含む)か子が所有し、居住している ▼対象者が所有し、親(配偶者の親を含む)か子が居住している ◆県制度◆ 子育て世帯、県外からの移住・定住世帯、既存住宅をさらに良質にするためのリフォームを支援します。詳しくは、秋田地域振興局建築課へお問い合わせください。tel(860)3491 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◆市の各補助事業とも、東日本大震災で避難し、市内に居住しているかたも利用できます ◆(1)の空き家購入または(2)の同居の場合、(3)の住宅リフォーム助成と併用できる場合があります |
■ご利用ください!“空き家バンク制度” |
市内の空き家の賃貸・売却を希望するかたから申し込みを受けた情報を、空き家の利用を希望するかたに紹介するサービスです。詳しくは、市ホームページでもご覧いただけます。
◆広報ID番号 1007425 |