※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2019年7月5日号

みんなで支え合う後期高齢者医療制度


問い合わせ→後期高齢医療課tel(888)5638

 後期高齢者医療制度に加入しているかたへ、8月1日(木)から有効となる被保険者証を7月下旬に簡易書留でお送りします(色はピンク色)。自己負担割合額は平成30年中の所得で改めて判定しているため、今までと違う場合があります。

◆今年度の保険料額決定通知書と納入通知書を7月10日(水)にお送りします

 後期高齢者医療制度に加入している75歳以上、または一定の障がいがある65歳以上のかたに、「保険料額決定通知書・納入通知書」をお送りします。
 金額は、平成30年中の所得などをもとに算定し、年額保険料は所得割額と均等割額の合算で、上限額が62万円(100円未満切り捨て)です。

所得割額=加入者の所得に応じた分…計算式→(所得-33万円)×8.07%
均等割額=一律39,710円

所得の低いかたなどは、被保険者の総所得額などに応じて保険料を軽減しています

(1)均等割額の軽減



(2)後期高齢者医療制度に加入する前日まで、健康保険の被扶養者であったかた(国保・国保組合の加入者は除く)の軽減→所得割額0円および制度開始後2年間に限り均等割額19,855円

◆「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「限度額適用認定証」の更新はお早めに

 医療機関の窓口で提示すると自己負担限度額までの支払いになる「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の有効期限は7月31日(水)です。継続となるかたへ、認定証を被保険者証と一緒にお送りします。新たな対象者には、7月上旬に申請書をお送りします。同封する封筒でご返信ください。

所得区分ごとの自己負担限度額(1か月)〈今年8月〜来年7月〉

*〈 〉内は、12か月で4回以上支給された場合の4回目以降の額。

所得区分ごとの入院時の食事代(1食につき)の自己負担額は下記のとおりです。なお、区分 Ⅰ・Ⅱ のかたは、減額認定証の提示が必要です

「現役並みの所得があるかた」「一般」=460円
*指定難病患者や、平成28年4月1日現在、すでに1年を越えて精神病床に入院しているかたは260円です。
「区分Ⅱ 」=90日までの入院は210円、過去12か月で90日を超える入院は160円
*90日を超えた場合、再度申請が必要です。
「区分Ⅰ」=100円


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