※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2019年8月2日号
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未婚の児童扶養手当受給者へ
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消費税率の引き上げの中、子どもの貧困対策の一環として、ひとり親で児童扶養手当を受給しているかたのうち、寡婦(寡夫)控除が適用されない未婚のかたに給付金を支給します。
【対象(すべてを満たすかた)】 (1)今年11月分の児童扶養手当の支給を秋田市から受けるかた (2)基準日(今年10月31日)において、これまでに婚姻(法律婚)をしたことがないかた (3)基準日(今年10月31日)において、事実婚をしていないかた、または事実婚の相手の生死が明らかでないかた 【支給額】1万7千500円 【申請期間】8月1日(木)→来年1月31日(金) 【申請方法】 児童扶養手当受給資格があるかたには、7月下旬に「児童扶養手当現況届について」を送付した際、本給付金の申請書とリーフレットを同封しています。リーフレットの内容を確認し、支給対象となる場合は、必要書類を揃え、児童扶養手当現況届と併せて給付金の申請を行ってください *7月から10月までに、児童扶養手当の新規申請をしたかたには、申請または認定の際、制度についてご案内します。 ●問い合わせ 子ども総務課tel(888)5690 |
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