※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2019年9月6日号
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幼児教育・保育の無償化
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●問い合わせ
▼無償化について=子ども育成課tel(888)5692 ▼ファミリー・サポート・センター事業について=子ども未来センターtel(887)5340 ▼児童発達支援などについて=障がい福祉課tel(888)5663 10月から3〜5歳のお子さんがいる世帯の、幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料(保育料)が無償化されます。市民税非課税世帯は、保育の必要性のある0〜2歳のお子さんも対象となります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。【広報ID番号 1021207】 |
幼稚園、保育所、認定こども園を利用する児童 |
■無償化の期間は、満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間です。
→幼稚園と認定こども園(教育利用)は、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化されます。 ■食材料費、行事費、通園送迎費などは、これまでどおり保護者の負担です。 →年収360万円未満相当世帯の児童と第3子以降(保育料の多子減免と同じ取り扱い)の児童は、副食(おかず、おやつなど)の費用が免除されます。 ■子ども・子育て支援新制度の対象外の幼稚園(以下、新制度未移行幼稚園)は、すべての児童が「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。申請は施設経由で行います。 ■新制度未移行幼稚園の保育料には、入園初年度のみ入園料も無償化の対象となります。 ■地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。 |
幼稚園、認定こども園(教育利用)の預かり保育を利用する児童 |
■無償化の対象となるには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。申請は施設経由で行います。
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認可外保育施設などを利用する児童 |
■無償化の対象となるには、「保育の必要性の認定」が必要となります。申請は、施設に在籍する児童は、施設経由で行います。
■ファミリー・サポート・センター事業の利用会員のうち、無償化の対象となる児童の保護者は、原則その適用を受けるための手続きが必要です。申請は利用会員本人が、行ってください。 ■上限額の範囲内で、複数のサービスを組み合わせて利用することも可能です。 →認可保育所、認定こども園などの入所児童は対象外です。 |
児童発達支援などを利用する児童 |
■児童発達支援などのサービスを利用する際の利用者負担が無料となります(利用者負担以外の食費などの実費負担分は無料となりません)。
対象サービス=児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 対象期間=満3歳になった後の最初の4月1日から3年間(所得制限や新たな手続きはなし) |
【幼児教育・保育の無償化のおもな例】 |
![]() ◆0〜2歳のお子さんについては、市民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。認可外保育施設など(※2)の場合、月額42,000円まで無償です。 ※1=新制度未移行幼稚園は月額25,700円、国立大学附属幼稚園は月額8,700円まで無償です。 ※2=認可外保育施設、一時預かり事業に加え、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッターなどが無償化の対象です。 |
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