※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2020年6月19日号
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みんなで この困難を乗り越えよう 国民健康保険 |
国保税 |
納税通知書は7月1日(水)にお送りします |
問い合わせは国保年金課へ
課税内容・軽減・特別徴収→賦課担当tel(888)5632、 納付→収納推進室収納担当tel(888)5635、 減額認定証・高額療養費→給付担当tel(888)5630、 口座振替→収納推進室管理担当tel(888)5634 |
確定申告期間の延長により、所得税の確定申告書を今年3月17日以降に税務署へ提出したかたは、確定申告の内容が反映されないまま、納税通知書が送付される場合があります。申告書の内容が届き次第、税額変更などを行い、改めてお知らせします。 |
納付方法のうち、特別徴収は、4・6・8月(仮徴収)と10・12・2月(本徴収)の年6回、世帯主に支給される年金から引き落とされます。 |
法律により、納税義務者は世帯主と定められています。社会保険加入者にもかかわらず、国保の納税通知書が届いたときは、通知書の3枚目の加入者の状況で、ご家族に加入者がいないかご確認ください。なお、加入していたかたが、社会保険への加入などにより、他の保険にすでに加入している場合は、脱退の手続きが必要です。 |
第1期の減免申請期限は7月27日(月)です。期限を過ぎて申請すると、第1期は減免の審査対象ではなくなるため、ご注意ください |
年度途中に40歳になるかたは、誕生月から年度末までの介護分を月割りで計算し、これを加算した税額の納税通知書を改めてお送りします。 |
今年度中に75歳になるかたは、誕生日から後期高齢者医療制度に加入することとなるため、国民健康保険の資格がなくなります。 |
倒産・解雇・雇い止めなどによる離職をされ、軽減の申告をしたかたは所得割額を軽減しています。 |
国保に加入している70歳以上のかたの
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国保に加入している70〜74歳のかたで、世帯全員が市民税非課税の場合は、入院したときの医療費と食事代が減額される「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が申請により交付されます。
また、自己負担割合3割のかたのうち、「現役並み2」「現役並み1」に該当するかた(下表参照)も「限度額適用認定証」が申請により交付されます。対象者には、申請書を6月23日(火)にお送りします。申請期限は7月7日(火)。 高額療養費に該当していて、まだ申請のない世帯にお送りしている「高額療養費の申請について(お知らせ)」は、新型コロナウイルスの影響により、発送を延期しています。なお、対象となるかたは、このお知らせがなくても医療機関への支払いが2年以内のものであれば申請ができます。 ■区分ごとの自己負担限度額(1か月) ![]() ※過去12か月以内に4回以上、世帯の自己負担限度額に達した場合、4回目から「多数該当」となり自己負担限度額が下がります。 |
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