※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2020年7月3日号
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新型コロナウイルス感染症のご相談窓口 |
このページに掲載した内容は、6月19日現在の情報です。最新情報は、市ホームページなどでご確認ください
〈広報ID番号 1024884〉…市ホームページ画面上での検索の際に入力してください |
新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合は、下記を確認の上、医療機関を受診する前に「あきた帰国者・接触者相談センター」へご相談ください。
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(1)息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱などのいずれかの強い症状がある
(2)以下に当てはまるかたで、比較的軽い風邪の症状がある ■高齢のかた ■糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPDなど)の基礎疾患があるかた ■透析を受けているかた ■免疫抑制剤や抗がん剤などを用いているかた ■妊娠中のかた (3)(1)(2)以外のかたで、比較的軽い風邪の症状が続いている 症状が4日以上続く場合は必ずご相談を。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合はすぐにご相談ください(解熱剤を飲まなければならない場合も)。 |
感染したかも…と思ったら |
![]() 「あきた帰国者・接触者相談センター」へご相談ください (いずれも通話料がかかります) (1)tel(866)7050〈24時間対応〉 (2)tel0570-011-567〈午前9時〜午後9時〉 (3)tel(895)9176〈午前9時〜午後5時〉 |
理容所、美容所、クリーニング所に
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県では、新型コロナウイルスの感染防止対策として、生活衛生関係営業施設(理容所・美容所・クリーニング所)へ、手指消毒用のエタノール(約5リットル)を配布します。
対象施設へ、7月上旬に通知をお送りしますので、同封している返信用はがきでご返信ください。締め切りは7月31日(金)。 ●問い合わせ 県生活衛生課tel(860)1592 |
働いている妊娠中のかたへのご配慮をお願いします |
新型コロナウイルスの感染リスクが続く中、妊娠中のかたの不安を少しでも解消するため、事業者のみなさんは、有給の特別休暇の創設など、休みやすい環境整備へのご協力をお願いします。
感染症に関連し、母体などへ悪影響があると医師などが判断した場合は、休業などの措置をとる必要があります。 有給の特別休暇の創設などをお考えの事業者へ、無料でコンサルタントを派遣していますのでご相談ください。 ●問い合わせ 秋田労働局雇用環境・均等室tel(862)6684 |
新型コロナウイルスの影響により、次のイベントなどを中止します |
◆7月・8月・9月に開催予定だった「卸売市場開放デー」は中止します
◆7月20日(月)に開催予定だった「はずむ!スポーツ都市 全市一斉ラジオ体操のつどい」は中止します |
国民健康保険税の納付が困難なかたの減免申請 |
新型コロナウイルスの影響により国民健康保険税の納付が困難なかたは減免できる場合があります。
減免割合は、事由や世帯の前年の合計所得金額によって異なります。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、国保年金課賦課担当へお問い合わせください。〈広報ID番号 1025092〉 |
対象〈主たる生計維持者=原則世帯主のかた〉と必要書類 |
(1)主たる生計維持者の事業収入などが、昨年と比べて10分の3以上減少することが見込まれるかた(前年の主たる生計維持者の合計所得が1,000万円を超えているかた、事業所得など以外の所得が400万円を超えているかたは対象外です)
必要書類→減免申請書と、昨年の事業収入などが確認できる書類および直近の月間事業収入などが確認できる書類、今年の収入見込額など (2)「(1)」に該当するかたで、主たる生計維持者が事業を廃業したかた 必要書類→「(1)」の必要書類と、税務署などへの廃業届の写しなど (3)「(1)」に該当するかたで、主たる生計維持者が失業したものの雇用保険を受給できないなど、既存の非自発的失業者の軽減制度に該当しなかったかた 必要書類→「(1)」の必要書類と、雇用保険受給資格者証および解雇通知など離職状況が確認できる書類 (4)主たる生計維持者が死亡または重篤な症状となった世帯 必要書類→減免申請書と、感染症により重篤な症状であることが確認できる診断書など |
申請手続き |
上記(1)〜(4)の要件に該当する場合は、申請書と必要書類を添付の上、7月27日(月)までに郵送で申請してください。申請書は市ホームページからダウンロードできます(ダウンロードが難しい場合は郵送しますので、国保年金課賦課担当へご連絡ください)
*減免申請にかかる保険税額分は、納付をせずに審査結果をお待ちください。結果は郵送しますので、内容をご確認の上、納付してください。 ◆納期限までの納付が難しいかたへ納付の猶予制度があります 新型コロナウイルスの影響により、収入に20%以上の減少があり、かつ一時的に国民健康保険税の納付が困難な場合、申請により1年間、納付の猶予を受けることができます。詳しくは、国保年金課収納推進室収納担当へお問い合わせください。 ●問い合わせ→国保年金課 減免に関すること…賦課担当tel(888)5632 納付猶予に関すること…収納推進室収納担当tel(888)5635 |
新型コロナウイルス感染症で就労できなかったかたへ
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国民健康保険に加入している被用者(会社などに勤めているかた)のうち、以下の要件に該当するかたへ、傷病手当金を支給します。適用期間は、今年1月1日から9月30日(水)までです。
申請には医療機関や事業主からの証明が必要です。詳しくは、国保年金課給付担当へお問い合わせください。 対象(個人事業主は対象外) (1)市の国民健康保険加入者で、給与などの支払いを受けているかた (2)新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状で感染が疑われることにより、療養のために就労できなくなったかた (3)就労できなかった期間、給与などの全部または一部が支給されないかた 支給対象期間 就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労できない期間のうち、就労を予定していた日 支給額(計算式) (直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×就労予定日数 *給与などの全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が減額されたり、支給されない場合があります。 ●問い合わせ 国保年金課給付担当tel(888)5630 |
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