※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2020年7月3日号

市役所からのお知らせ

医療費の自己負担額が助成される
福祉医療費受給者証の申請をお忘れなく


8月から
「未就学児」「小学生」の 要件を拡充します

 「子ども福祉医療制度」「障がい児(者)の福祉医療制度」のいずれかに該当するかたは、申請すると「福祉医療費受給者証」が交付され、診療の際に受給者証と健康保険証を一緒に医療機関に提示することで、保険診療の自己負担分(1〜3割)が助成されます。申請と変更の手続きはお忘れなく。
申請と変更手続きの窓口
(1)子どもの福祉医療制度は
 子ども総務課(市役所2階) tel(888)5691 FAX(888)5693
(2)障がい児(者)の福祉医療制度は
 障がい福祉課(市役所1階) tel(888)5663 FAX(888)5664
*(1)(2)とも各市民SC(中央・東部・南部別館を除く)、駅東SCでも受け付けます。

<1>子どもの福祉医療制度の対象(今年8月以降)
 今年8月から制度を拡充し、要件のうち、「未就学児」の所得制限を撤廃し、「小学生」の所得制限基準額を引き上げます。
▼0歳(全員)
 入院・通院医療費を全額助成します。所得確認あり
▼1〜6歳(全員)
 入院・通院医療費を助成します。所得確認あり
▼小・中学生
 入院・通院ともに所得制限あり
*お子さんが1歳以上で市(区町村)民税所得割が課税されている世帯は、自己負担額の半額をお支払いいただきます。0歳のお子さんは自己負担はありません。
*自己負担は、医療機関(入院・通院それぞれ)や薬局ごとに月額1千円が上限です。
▼ひとり親家庭、父母がいない家庭、父か母が重度の身体障害者手帳をお持ちの家庭
  18歳までのお子さん(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が対象です。所得制限あり。お子さんが就職などで、社会保険本人(※)になると該当しません

<2>障がい児(者)の福祉医療制度の対象
▼重度障がい児(者)
 身体障害者手帳1〜3級か療育手帳Aをお持ちのかた。社会保険本人(※)は所得制限あり
▼高齢者身体障がい者
 65歳以上で身体障害者手帳4〜6級をお持ちのかた。所得制限あり。社会保険本人(※)は該当しません
※=秋田市国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度以外の健康保険の被保険者のこと

更新申請書をお送りしました
 福祉医療費受給者証は、毎年8月1日に更新されます。受給者証の有効期間が、今年7月31日(金)までのかたへ、6月に更新申請書をお送りしました。
 申請書を期限までに提出したかたには、7月下旬に支給判定結果をお知らせします(受給対象者には新しい受給者証を同封します)。

新規申請を受け付けます
 新たに受給者証を申請する場合は、対象が「乳幼児・小中学生」のかたは7月6日(月)から、それ以外の対象のかたは7月13日(月)から、上記の「申請と変更手続きの窓口」で受け付けます。
 なお、8月からの制度拡充に伴い、現在、子ども福祉医療の受給者証をお持ちでない制度拡充の対象年齢(小学生以下)のお子さんがいる世帯には、5月下旬に申請書をお送りしています。
 申請書を期限までに提出したかたには、7月下旬に支給判定結果をお知らせします(受給対象者には新しい受給者証を同封します)。未提出のかたや、転入などにより申請をされていないかたは、上記の窓口で申請を行ってください。
*令和元年度に所得制限を超えたため該当しなかったかたでも、申請により今年度は該当する場合があります。
*ひとり親家庭のかたで、「乳幼児・小中学生」の福祉医療制度(「対象区分および負担者番号」の上2ケタが「74」)をお持ちのかたは、申請により「ひとり親家庭」の制度に切り替えることができる場合があります


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