※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2020年7月3日号

支えあう後期高齢者医療制度


●問い合わせ
 後期高齢医療課tel(888)5638

 後期高齢者医療制度に加入しているかたへ、8月1日(土)から有効となる被保険者証を7月下旬に簡易書留でお送りします(色は山吹色)。自己負担割合額は令和元年(平成31年)中の所得で改めて判定しているため、今までと違う場合があります。

◆今年度の保険料額決定通知書と納入通知書を
 7月10日(金)にお送りします

 後期高齢者医療制度に加入している75歳以上、または一定の障がいがある65歳以上のかたに、「保険料額決定通知書・納入通知書」を7月10日(金)にお送りします。
 金額は、令和元年(平成31年)中の所得などをもとに算定し、年額保険料は所得割額と均等割額の合算で、上限額が64万円(100円未満切り捨て)です。
所得割額=加入者の所得に応じた分…計算式→(所得−33万円)×8.38%
均等割額=一律43,100円

令和2年度の保険料の軽減
 所得の低いかたなどは、被保険者の総所得額などに応じて保険料を軽減しています。
(1)均等割額の軽減

(2)後期高齢者医療制度に加入する前日まで、健康保険の被扶養者であったかた(国保・国保組合の加入者は除く)の軽減→所得割額0円および制度開始後2年間に限り均等割額21,550円

 後期高齢者医療制度に加入しているかたへ、秋田県後期高齢者医療広域連合から新型コロナウイルスの影響に伴う保険料の減免と傷病手当金制度についてのお知らせが7月中に送付されます。届いたお知らせの内容は、必ずご確認ください。

◆「限度額適用・標準負担額減額認定証」と
 「限度額適用認定証」の更新はお早めに

 医療機関の窓口で提示すると、自己負担限度額までの支払いになる「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の有効期限は7月31日(金)です。継続となるかたへ、認定証を被保険者証と一緒にお送りします。
 新たな対象者には、7月上旬に申請書をお送りします。同封する封筒でご返信ください。

所得区分ごとの自己負担限度額(1か月)

◆表中の〈 〉内は12か月で4回以上支給された場合の4回目以降の額

所得区分ごとの入院時の食事代(1食につき)の 自己負担額
 
「区分1」「区分2」のかたは、減額認定証の提示が必要です。
「現役並みの所得があるかた」「一般」=460円(指定難病難病患者のかたや、平成28年4月1日現在すでに1年を超えて精神病床に入院しているかたは260円)
「区分2」=90日までの入院は210円、過去12か月で90日を超える入院は160円
(90日を超えた場合、再度申申請が必要です)
「区分1」=100円


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