※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2020年12月4日号

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秋田市ゆき対策の手引き



★除排雪に関するお問い合わせはコールセンターへ

tel(888)9400

開設日時/12月10日(木)→3月15日(月)

午前8時〜午後8時
(道路豪雪対策本部設置時は24時間体制になります)

■コールセンター開設までは、道路除排雪対策本部(市役所3階の道路維持課内)へお問い合わせください。tel(888)5751

本部の看板を設置

■市街地で排雪を伴う除雪作業を行った場合、作業完了までに3、4日程度要します。安全で迅速な作業に努めますので、ご理解とご協力をお願いします

 市では、今冬も「初期除雪の徹底」「的確な情報収集」「迅速な除排雪対応」の3つの目標を掲げ、市民、委託業者、行政が一体となった取り組みを進めています。みなさんが、この冬を安全・安心に過ごせるよう、ご理解とご協力をお願いします。なお、市ホームページから、ゆき対策の内容のほか、除雪車の位置情報や稼働履歴などが確認できますので、ご利用ください。
広報ID番号1007156

空き家の管理は適正にお願いします

 市では法律に基づき、空き家の適正な管理を進めています。空き家は所有者が適正に管理することが原則です。強風で屋根が飛んだり、落雪で被害を及ぼしたりしないよう、必要に応じて修理や除雪を行いましょう。
・通行人などに危害を及ぼすような空き家の相談…防災安全対策課tel(888)5434
・その他、相談窓口の問い合わせ…市民相談センターtel(888)5646

各種サービスをご利用ください
除排雪コールセンターtel(888)9400…12月10日(木)〜


自力で行う除排雪が困難なかた


除雪後の家の間口を雪寄せします

対象となる世帯/市が除排雪作業を行う道路に面した戸建て住宅にお住まいで、おおむね65歳以上の高齢者のみか、身体の不自由なかた(年齢は問わず)のみの世帯
…高齢者と身体の不自由なかたが同居する場合も含みます
問い合わせ】道路除排雪対策本部tel(888)5751
(12月10日からは除排雪コールセンターへ)

雪寄せ援助員を高齢者宅へ派遣します

玄関から道路までの通路の雪寄せです
対象となる世帯/日常生活上の援助を要する、おおむね65歳以上の一人暮らしなどで、雪寄せ援助が必要なかた
支援内容/1週間2回まで、1回1時間以内。利用料は1回310円
申し込み/お住まいの地区の地域包括支援センターへ。
申請済みのかたは、利用時に秋田市シルバー人材センターへ。tel(863)5900
問い合わせ】長寿福祉課tel(888)5668

道路豪雪対策本部設置時に
屋根の雪下ろし費用を助成します


対象/65歳以上の高齢者のみか、65歳未満で次((1)〜(4))のいずれかの交付を受けているかたのみの世帯。ただし、市民税非課税で持ち家に限ります
(1)身体障害者手帳
(2)療育手帳
(3)精神障害者保健福祉手帳
(4)特定医療費(指定難病)受給者証
*上記の高齢者と(1)〜(4)のいずれかの交付を受けているかたが同居する場合も含む。
助成額(ひと冬に1世帯1回)/雪下ろしのみ=上限10,000円、雪下ろしと排雪=上限15,000円
申し込み
65歳以上のかたは長寿福祉課tel(888)5668・FAX(888)5667
障がいのあるかたは障がい福祉課tel(888)5663・FAX(888)5664
*積雪で家屋倒壊の危険がある場合、道路豪雪対策本部が設置されていない場合でも、現地調査を行い助成の可否を決定します。

除雪ボランティア

派遣します
派遣の対象となる世帯/高齢者のみか、障がいのあるかたがいる世帯で、次((1)〜(3))のすべてに該当する場合
(1)自力で除雪ができない
(2)市内に親子・兄弟などがいない
(3)業者への除雪依頼が経済的に困難である

次の場合に派遣します
◆ガスボンベ、ストーブの排気口が雪で覆われていて危険/積雪で窓ガラスが割れそうで危険/その他、降雪により危険
申し込み/秋田市ボランティアセンターtel(862)9774

★ご協力ください
 上記の世帯などで作業をする除雪ボランティア(個人・団体・企業)を募集します。除雪用具は秋田市ボランティアセンターでも準備しますが、活動場所への移動、防寒着の準備は各自でお願いします。
 なお、活動中のけがなどに備え、ボランティア保険に加入します(自己負担なし)。
申し込み/秋田市ボランティアセンターtel(862)9774

企業・事業者のみなさんへのお願い
少子高齢化による担い手不足のため、町内会などが中心となって行う除雪活動が思うようにできない地域が増えています。地域の除雪活動が円滑に行われ、安全安心な冬を過ごせるよう、社会貢献としてのご協力をぜひお願いします。福祉総務課地域福祉推進室tel(888)5661

町内会などで除排雪を行う場合


ボランティア保険を補助します

 町内会で除雪活動を行う際に加入するボランティア保険を、1町内につき年度内1回全額補助します。
申し込み/活動日前日(活動日が土・日、祝日の場合は、活動日直前の平日)の午前中までに、秋田市社会福祉協議会へお申し込みください。tel(862)7445

運転手付きダンプトラックなどを無料で貸し出します

市への申し込み/町内会やボランティア団体が実施する除排雪作業に対し、運転手付きのダンプトラックまたは積み込み機械のいずれかを無料で貸し出します。事前に余裕を持って、道路除排雪対策本部へお申し込みください。tel(888)5751(12月10日からは除排雪コールセンターへ)
市社協への申し込み/各地区の社会福祉協議会、町内会、ボランティア団体などに、小型除雪機、融雪機、融雪管、軽トラック、その他必要な除雪用具を貸し出します。秋田市社会福祉協議会へお申し込みください。tel(862)7445

個人の小型除雪機の燃料を支給します


 町内会やボランティア団体などが、地域の生活道路などを除排雪する際に使用する、個人所有の小型除雪機や農業用機械の燃料を支給します。
条件/地域の生活道路、高齢者宅の間口やごみ集積所などの除雪作業
支給量/1団体あたり年度内の上限は400リットル。作業実施時に、随時支給します。期限は3月31日(水)
申し込み/直接(1)か(2)の窓口で平日にお申し込みください。申請書は市ホームページからダウンロードできます。広報ID番号1007327
(1)道路除排雪対策本部(市役所3階) (2)各市民サービスセンター
問い合わせ】道路除排雪対策本部tel(888)5751(12月10日からは除排雪コールセンターへ)

小型除雪機軽トラックを無料で貸し出します

 町内会など、地域住民で組織する団体が除排雪作業を行う場合に、小型除雪機や軽トラックを無料で貸し出します。貸出時間は、午前9時〜午後4時(原則、半日単位)。燃料費は市が負担します。
申し込み/各地区コミュニティセンターへお申し込みください。貸出場所は、小型除雪機が各地区コミセン、軽トラックが各市民サービスセンターです
問い合わせ】生活総務課tel(888)5625

路面の凍結抑制剤を配布します

 町内や地域で協力して作業を行う場合に、坂道や交差点などの道路を凍りにくくするための凍結抑制剤を、1回の申請で最大3袋まで、道路維持課車庫(寺内字蛭根85-9)で配布しています。
 事前に、道路除排雪対策本部へご連絡ください。なお、散布の際は通行車両に注意し、事故のないように作業してください。tel(888)5751
(12月10日からは除排雪コールセンターへ)

地域での排雪に公園を開放します

 スノーダンプなど、人力での排雪に限り、降雪時から地域の街区公園や児童遊園地を堆雪場として開放します。
◆次の点にご協力ください
・雪の重みで破損する恐れがありますので、遊具や低木から離れた場所に雪を捨ててください
・雪以外のごみを混ぜないように排雪してください。雪解け後の清掃などは、地域のみなさんのご協力をお願いします
問い合わせ】公園課tel(888)5753

各種サービスをご利用ください
除排雪コールセンターtel(888)9400…12月10日(木)〜


除雪マナーを守りましょう


道路に宅地内の雪を出さないでください
 除雪後の道路や融雪施設が設置された道路に雪を出さないでください。路面状況が悪化し、事故の原因になります。
 また、除雪作業に合わせて道路に雪を出すことで、作業が大幅に遅れるだけでなく、通行人にも迷惑がかかりますので絶対にやめましょう。
*上記のように、交通に支障をきたすような行為は、法令(道路法など)違反となります。

玄関・車庫前の雪寄せにご協力願います
 除雪車が通った後、道路に面した玄関や間口などに寄せられた雪は、各世帯で取り除くようご協力をお願いします。

除雪の最大の障害となる路上駐車はやめましょう
 路上への放置車1台で、その町内が後回しになったり、作業が中止になるなど、町内全体が迷惑します。路上駐車をしない、またはさせないようご周知ください。
敷鉄板などを置かないでください
 宅地と車庫との段差を解消するための敷鉄板などがあると、除雪作業中に引っかけて破損するなど大変危険ですので、撤去するようお願いします。

ご協力をお願いします

深夜の除雪作業にご理解をお願いします

 除雪は、バス通りなどの幹線道路が最優先です。翌朝の通勤時間帯までに完了させるため、作業は深夜になります。ご迷惑をおけかしますが、ご理解をお願いします。
作業中の除雪車には近づかないでください
雪で困っているかたがいるときは、地域のみなさんで助け合いましょう

除排雪作業の進め方

稼働する基準

 幹線道路、学校周辺の通学路、生活幹線道路、歩道は、路面積雪10センチ以上もしくは10センチを超えることが予想される場合に除雪車が出動し、初期除雪の徹底を図ります。
 なお、幹線道路のうち、特に重要な114キロメートルを最優先路線と位置づけています。
また、生活幹線道路以外の生活道路は、原則10センチ以上の場合に除雪車が出動しますが、気象や路面の状況などを総合的に判断し、出動を決定します。作業は除雪を優先し、道路の堆雪状況に応じて排雪します。

作業時間帯
 幹線道路、学校周辺の通学路、生活幹線道路、歩道は、原則夜間から早朝にかけて作業を行います。生活幹線道路以外の生活道路は日中に作業を行いますが、豪雪時などは昼夜を問わず作業を実施します。

一般生活道路の除雪の仕上がり
一般生活道路の除排雪は、雪の降り始めとその後半では実施の判断が異なります。

・堆雪部=雪を寄せて雪がたまった部分
・道路の種別ごとの除雪・排雪作業基準は、市ホームページにある基本計画書をご確認ください。
広報ID番号1007331


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