※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2021年6月18日号

介護保険


令和3年度分介護保険料納入通知書
65歳以上のかたへ6月25日(金)にお送りします

 介護保険料額(所得段階)は、令和3年度の市町村民税の課税状況や合計所得金額などをもとに算定したものです。年間の保険料額は、納入通知書でご確認ください。
●問い合わせ/介護保険課tel(888)5672

◆普通徴収のかたは、スマートフォン決済による納付も可能です。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
広報ID番号1025826
◆4月以前から年金引き落とし(特別徴収)になっているかたや、今年の8月までに特別徴収になるかたには、はがきサイズの通知書をお送りします
◆令和3年度中に65歳になったかたで、一定の条件に該当するかたは年金引き落とし(特別徴収)に変わります
◆令和3年5月以降に資格の喪失(死亡や転出など)されたかたにも、納入通知書をお送りします。令和3年度の保険料を納める場合や、納付済みの保険料が還付される場合があります
◆災害、収入の激減、生活困窮などで保険料の納付が困難な場合は、減免の制度があります。納期限の7日前までに介護保険課へ申請してください。年金引き落とし(特別徴収)の場合は当該月の19日まで

介護保険料所得段階表(令和3年度)
(保険料額は基準額にそれぞれの調整率を乗じた額)

介護保険施設や短期入所利用時の居住費・食費の負担軽減

 施設サービスなどを利用する場合の居住費(滞在費)や食費は、所得状況に応じた自己負担の上限が設けられ、申請により「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。その認定証を利用する施設に提示することで、居住費・食費の自己負担額が軽減されます。
●問い合わせ/介護保険課tel(888)5675

★現在「介護保険負担限度額認定証」をお持ちのかたは、7月31日(土)で期限が切れます。8月以降も必要なかたは、再度申請が必要です。申請受付は6月21日(月)から。法改正により、現在対象のかたでも、対象外となることがあります。
*下表の第1段階から第3段階に該当する場合でも、世帯を別にしている配偶者が市県民税の課税者である場合や、預貯金などの金額が要件を超える場合には対象となりません。
対象施設など…特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所生活介護施設、短期入所療養介護施設、介護医療院
*短期入所は介護予防サービスも対象です。また、グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所などは対象外です。
申請方法…申請書と預貯金などを確認できる書類(生活保護受給者は不要)を一緒に介護保険課(市役所2階)、河辺・雄和の各市民サービスセンターの窓口にご提出ください
*今年度は、新型コロナウイルス感染予防のため、郵送での申請も受け付けます。


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