※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2021年6月18日号

令和3年度の納税通知書は6月30日(水)にお送りします

国保税 納めて支える みんなの明日


問い合わせは国保年金課へ

課税内容、軽減・減免制度、特別徴収→賦課担当tel(888)5632
納付→収納推進室収納担当tel(888)5635
減額認定証→給付担当tel(888)5630
口座振替→収納推進室管理担当tel(888)5634
脱退の手続き→資格担当tel(888)5633 

■法律により、納税義務者は世帯主と定められています。社会保険加入者にも関わらず、国保の納税通知書が届いたときは、通知書の3枚目の加入者の状況で、ご家族に加入者がいないかご確認ください。

■確定申告期間の延長により、所得税の確定申告書を今年3月16日以降に税務署へ提出したかたは、確定申告の内容が反映されないまま、納税通知書が送付される場合があります。申告書の内容が届き次第、税額変更などを行い、改めてお知らせします。

■年度途中に40歳になるかたは、誕生月から年度末までの介護分を月割りで計算し、これを加算した税額の納税通知書を改めてお送りします。
 年度途中に65歳になるかたは、誕生日の前月までの介護分を月割りで計算して、各納期に振り分けています。65歳到達月以降は、介護保険1号被保険者として介護保険料をお支払いいただきます。

■今年度中に75歳になるかたは、誕生日から後期高齢者医療制度に加入することとなるため、国民健康保険の資格がなくなります。
 国保税は、誕生月の前月までの分を月割りで計算し、各納期に振り分けています。75歳到達月以降は、後期高齢者医療制度の保険料をお支払いいただきます。

■納付方法のうち、特別徴収は、4・6・8月(仮徴収)と10・12・2月(本徴収)の年6回、世帯主に支給される年金から引き落とされます。

■徴収の猶予、納期限の延長などによっても納税が困難な世帯は、減免制度を利用できる場合があります。申請は各納期限前7日まで(1期は7月26日(月))。なお、感染症予防のため、郵送による申請にご協力を。
*新型コロナウイルスの影響により収入が減少したかたなどへの減免については、次号広報あきたでお知らせします。

国保に加入している70歳以上のかたの
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請

 国保に加入している70〜74歳のかたで、世帯全員が市民税非課税の場合は、入院時の医療費と食事代が減額される「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が申請により交付されます。
 また、自己負担割合3割のかたのうち、「現役並みII」「現役並みI」に該当するかた(下表参照)も「限度額適用認定証」が申請により交付されます。いずれの対象者にも申請書を6月25日(金)にお送りします。申請限は7月9日(金)です。

区分ごとの自己負担限度額(1か月)

※過去12か月以内に4回以上、世帯の自己負担限度額に達した場合、4回目から「多数該当」となり自己負担限度額が下がります。


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