※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2021年7月2日号

支え合う 後期高齢者医療制度


 後期高齢者医療制度に加入しているかたへ、8月1日(日)から有効となる被保険者証を7月下旬に簡易書留でお送りします(色は紫色)。自己負担割合額は令和2年中の所得で改めて判定しているため、今までと違う場合があります。
●問い合わせ/後期高齢医療課tel(888)5638

後期高齢者医療制度の「保険料額決定通知書・納入通知書」を
7月9日(金)にお送りします

 金額は令和2年中の所得などをもとに算定し、年額保険料は所得割額(加入者の所得に応じた分)と均等割額(一律43,100円)の合算で、上限額が64万円(100円未満切り捨て)です。

令和3年度の保険料軽減
所得の低いかたなどは、被保険者の総所得額などに応じて保険料を次のとおり軽減しています

均等割額の軽減

※給与・年金所得者とは、世帯の被保険者または世帯主で、次の(1)か(2)を満たすかた。
(1)給与収入が55万円以上
(2)公的年金などの収入金額が、64歳以下は60万円以上、65歳以上は125万円以上

■後期高齢者医療制度に加入する前日まで、健康保険の被扶養者だったかた(国保・国保組合の加入者は除く)の軽減/所得割額0円および制度開始後2年間に限り均等割額21,550円

「限度額適用・標準負担減額認定証」
「限度額適用認定証」の更新はお早めに

 医療費などが自己負担限度額までの支払いになる「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「限度額適用認定証」の有効期限は7月31日(土)です。継続となるかたへ、認定証を被保険者証と一緒にお送りします。新たな対象者には、7月上旬に申請書をお送りします。同封する封筒でご返信ください。

所得区分ごとの自己負担限度額

*表中の〈〉内は12か月で4回以上支給された場合の4回目以降の額。

◆秋田県後期高齢者医療広域連合から、新型コロナウイルスの影響に伴う保険料の減免と傷病手当金制度についてのお知らせが7月中に送付されます。届いたお知らせの内容は必ずご確認ください


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