※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2022年6月17日号
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介護保険施設や短期入所利用時の居住費・食費の負担軽減 |
施設サービスなどを利用する場合の居住費(滞在費)や食費は、所得状況に応じた自己負担の上限が設けられ、申請により「介護保険負担限度額認定証(黄色)」が交付されます。その認定証を利用する施設に提示することで居住費・食費の自己負担額が軽減されます。
●問い合わせ/ 介護保険課tel(888)5675 ★現在「介護保険負担限度額認定証」をお持ちのかたは、7月31日(日)で期限が切れます。8月以降も必要なかたは、再度申請が必要です。申請受付は6月20日(月)から。所得の状況などにより、現在対象のかたでも対象外となることがあります。 *下表の第1段階から第3段階(2)に該当する場合でも、世帯を別にしている配偶者が市県民税の課税者である場合や、預貯金などの金額が要件を超える場合には対象となりません。 対象施設など…特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、短期入所生活介護施設、短期入所療養介護施設、介護医療院 *短期入所は介護予防サービスも対象です。また、グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所などは対象外です。 申請方法…申請書と預貯金などを確認できる書類(生活保護受給者は不要)を一緒に介護保険課(市役所2階)、河辺・雄和の各市民サービスセンターの窓口にご提出ください *更新受付時期は窓口が非常に混雑するため、郵送での申請も受け付けます。 ◆各種申請書は市ホームページからもダウンロードできます。広報ID番号1017879 |
■対象と負担限度額 |
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食費の( )内の金額=短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合 |