※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2022年7月1日号

市役所からのお知らせ

新型コロナウイルス


文中の「広報ID番号」を、秋田市ホームページ上の検索画面(右)に入力すると当該ページへ移行します
●秋田市ホームページ
https://www.city.akita.lg.jp
●文中「SC」はサービスセンターの略

新型コロナウイルスワクチン接種

4回目のワクチン接種を実施しています
18〜59歳の基礎疾患を有するかたなどは4回目接種前に接種券の発行申請が必要です
*60歳以上のかたや、精神障害者保健福祉手帳を有するかたなどには、3回目接種から5か月を経過した後に、接種券を住民票の住所に順次お送りしますので申請は不要です。
*基礎疾患を有するかたなどの詳細については、広報あきた6月17日号をご確認ください。

「ワクチン予約サポートセンター」をご利用ください
 →7月11日(月)9:30から

 予約でお困りのかたのために、下記の施設で予約支援(代理予約)を行います。基礎疾患を有するかたなどの接種券発行の申請も行います。希望されるかたは直接会場へお越しください。開催日時は、毎週月〜金曜(祝日も実施)、9:30〜17:00。
会場/中央・東部・西部・北部・河辺・雄和の各市民SC、南部市民SC別館、河辺岩見三内地区コミュニティセンター、大正寺連絡所

◆ワクチン接種は、強制ではなく、本人の意思に基づき受けていただくものです。周りのかたなどに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることがないようにお願いします
◆5〜11歳のお子さんのワクチン接種を、市保健センター(八橋)で実施しています。小児の接種には保護者の同伴が必要です。予診票には必ず保護者の署名をお願いします


ワクチン接種専用ウェブサイト https://acity-va.com

ワクチン専用ウェブ

秋田市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
tel0120-73-8970(平日9:00〜18:00)
◆聴覚に障がいのあるかたや、電話での問い合わせが難しいかたはFAXでも受け付けています。
健康管理課FAX(883)1158

新型コロナウイルス関連各種減免制度

国民健康保険税の減免
 新型コロナウイルスの影響により、国民健康保険税の納付が困難なかたは減免できる場合があります。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
広報ID番号1025092

減免対象
▼主たる生計維持者=原則世帯主
(1)主たる生計維持者(非自発的失業者※の軽減制度に該当しなかったかた)の令和4年中の事業収入などが、昨年と比べて10分の3以上減少することが見込まれる世帯のかた
※失業給付を受給するかたで自己都合以外で離職したかた。
*前年の主たる生計維持者の合計所得が1千万円を超えているかた、減少した事業所得など以外の所得が4百万円を超えているかたは対象外です。
*持続化給付金などの給付金は、事業収入に含みません。
(2)主たる生計維持者が死亡または重篤な症状となった世帯のかた
●問い合わせ
 国保年金課賦課担当tel(888)5632

国民健康保険税納付の猶予
 国民健康保険税の納付が困難な場合、申請により1年間、納付の猶予を受けることができます。詳しくはお問い合わせください。
●問い合わせ
 国保年金課収納推進室収納担当tel(888)5635

介護保険料の減免
 新型コロナウイルスの影響により、介護保険料の納付が困難なかたは、申請により保険料が減額または免除となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
●問い合わせ
 介護保険課tel(888)5672

発熱などの症状があり受診を希望する場合は、まずはかかりつけ医に必ず電話でご相談を
 かかりつけ医がいないなど、医療機関に迷う場合は、下記の「あきた新型コロナ受診相談センター」へご相談ください。紹介された医療機関を受診する際は、必ず事前に受診先へ電話してください。
tel(866)7050/24時間対応
tel0570-011-567/8:00〜17:00
tel(895)9176/8:00〜17:00

非課税世帯などへの給付金の対象が拡大されます

 新型コロナウイルスの影響を受けているかたを支援するため、住民税(個人市民税・県民税)非課税世帯などの対象世帯へ、1世帯あたり10万円を給付しています。
対象世帯(すでに受給した世帯を除き、(1)(2)いずれかに該当する世帯)
(1)住民税非課税世帯
▼令和3年12月10日現在秋田市に住民票があり、令和3年度住民税が非課税の世帯で未受給の世帯
(対象を拡大)令和4年6月1日現在秋田市に住民票があり、新たに令和4年度住民税が非課税の世帯
(2)家計急変世帯
 新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
*(1)(2)とも世帯全員が住民税課税者の扶養親族の場合は対象外です。基準日までに扶養者と離別した場合は対象となる場合がありますのでお問合せください。
申請方法(申請期限は9月30日(金))
(1)に該当…該当する世帯の世帯主のかたへ、確認書を7月中旬ころお送りします。
 秋田市に転入したかたがいる世帯や、配偶者などからの暴力(DV)で住民票を移すことができない世帯などは別に申請が必要です。
(2)に該当…お問い合わせいただくか市ホームページをご覧ください
広報ID番号1033075
●問い合わせ
 秋田市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンターtel(803)6344


©2022秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan)
All Rights Reserved.
webmaster@city.akita.akita.jp