※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2022年7月1日号

後期高齢者医療制度

8月から9月30日まで有効の被保険者証を7月下旬にお送りします


 後期高齢者医療制度の被保険者証を、7月下旬に簡易書留でお送りします(色はねずみ色)。自己負担割合は令和3年中の所得で改めて判定しているため、今までと違う場合があります。
●問い合わせ/後期高齢医療課tel(888)5638

<1>今年度は被保険者証を2回お送りします。

(10月から有効の被保険者証は9月に郵送予定)
 制度改正により10月1日から自己負担割合「2割」が新設されます。これに伴い、今年度は加入されているすべてのかたに10月1日から有効の被保険者証をお送りします。

<2>「保険料額決定通知書・納入通知書」は7月中旬にお送りします

令和4年度の保険料軽減
 金額は令和3年中の所得などをもとに算定し、年額保険料は所得割額(加入者の所得に応じた分)と均等割額(一律43,310円)の合算で、上限額が66万円(100円未満切り捨て)です。

所得の低いかたなどは、被保険者の総所得額などに応じて保険料を次のとおり軽減しています
均等割額の軽減


※給与・年金所得者とは、世帯の被保険者または世帯主で、次の(1)か(2)を満たすかた。
(1)給与収入が55万円以上
(2)公的年金などの収入金額が、64歳以下は60万円以上。65歳以上は125万円以上

後期高齢者医療制度に加入する前日まで、健康保険の被扶養者だったかた(国保・国保組合の加入者は除く)の軽減→所得割額0円および制度開始後2年間に限り均等割額22,155円

<3>「限度額適用・標準負担額減額認定証」
 「限度額適用認定証」をお持ちのかたへ

 医療費などが自己負担限度額までの支払いになる「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「限度額適用認定証」の有効期限は7月31日(日)です。継続となるかたへ、認定証を被保険者証と一緒にお送りします。新たな対象者には、6月下旬以降に申請書をお送りしています。同封する封筒でご返信ください。

所得区分ごとの自己負担限度額

*表中の〈 〉内は直近12か月で4回以上支給された場合の4回目以降の額


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