※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2022年9月16日号

後期高齢者医療制度

10月から使う新しい被保険者証を9月下旬にお送りします


問い合わせ
◆後期高齢医療課tel(888)5638
◆厚生労働省「後期高齢者医療窓口負担割合コールセンター」
tel0120-002-719/9:00〜18:00(日曜・祝日・年末年始を除く)

 後期高齢者医療制度に加入しているかたへ、10月1日から有効となる被保険者証(色は水色)を9月下旬に簡易書留でお送りします。

一定以上の所得があるかたは、医療費の窓口負担割合が変わります

 窓口負担割合が「2割」と記載された被保険者証が交付されたかたは、令和4年10月1日から窓口負担割合が2割となります(下図参照)。2割負担となるかたには、被保険者証の封筒に制度についてのお知らせを同封しますので、内容を必ずご確認ください。

2割の対象者

判定は世帯単位で行い、以下の(1)と(2)の両方に該当する世帯のかたが対象となります。
(1)世帯内に課税所得が28万円以上の加入者がいる
(2)「年金収入+その他の合計所得金額」が、加入者が1人の世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合 合計320万円以上である。
*現役並み所得者のかたは、10月1日以降も引き続き3割です。

窓口負担割合が2割となるかたには、負担を抑える配慮措置があります

 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となるかたについて、外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う1か月の負担増加額を3,000円までに抑えます。
 払い戻しのために口座を登録していただく必要がある場合には、令和4年9月末に秋田県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します。すでに高額療養費の払い戻しについて、口座が登録されているかたには、申請書は郵送されません。入院の場合の負担限度額は、1割負担(課税世帯)と同一の57,600円です。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」
または「限度額適用認定証」をお持ちのかたへ

 9月に新しい被保険者証を郵送しますが、「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「限度額適用認定証」の更新は行われませんので、現在お持ちの認定証を引き続きご使用ください。


©2022秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan)
All Rights Reserved.
webmaster@city.akita.akita.jp