※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2022年10月21日号
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被害にあったら相談してください |
市は、事業者の不適正な行為(54項目)を禁止し、被害にあった市民を救済することを条例で規定しています。
次の行為があった場合は、すぐに市消費生活センターに連絡してください。相談はLINEでも受け付けています。下記のコードからアクセスしてください。 ●問い合わせ/市消費生活センターtel(888)5648 ![]() LINE |
【不適正な取引行為の例】 |
■販売目的の隠匿・偽装…本来の目的を隠して商品を買わせる行為 →訪問販売や電話勧誘による商品の販売は、勧誘に先立って商品を伝え、勧誘を受ける意思があるかを確認する義務があります ■重要な事実の不告知…通信販売で定期的な購入が義務であることを隠し、「初回お試し価格○○円」と宣伝して商品を買わせる行為 →解約条件など重要な項目の記載がなかったときは解約できる場合があります ■断定的判断の提供…「必ず儲かる」「確実に痩せる」など断定的な判断を提供して商品を買わせる行為 →事業者の断定的な判断により誤認して契約した場合は解約できる場合があります ■心理的不安に乗じた勧誘…進学、結婚、仕事、健康、身体的特徴などの不安をあおり、商品を買わせる行為 →不安をあおり、困惑させて契約した場合は解約できる場合があります ◆不適正な行為(54項目)は下記のコードからアクセスして確認できます ![]() 不適正な取引行為 |
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