※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2022年12月16日号
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国保に加入しているかたへ |
高額療養費制度により
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世帯1か月の医療費自己負担額が、一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、申請すると超えた分が払い戻しされる高額療養費制度があります。
●問い合わせ 国保年金課tel(888)5630 |
申請に必要なもの |
◆国民健康保険被保険者証 ◆振込先の預金通帳(世帯主名義) ◆運転免許証など、手続きされるかたの本人確認書類 ◆世帯主および申請対象者のマイナンバー確認書類 ◆医療機関の領収書原本 (受付印を押してお返しします) |
申請窓口(平日) |
◆国保年金課(市役所1階) ◆各市民サービスセンター(中央・東部・南部別館を除く) ◆駅東サービスセンター ◆岩見三内・大正寺の各連絡所 |
■70歳未満のかたの自己負担限度額(月ごと) |
同一の医療機関での1か月の自己負担額の合計が21,000円を超えたものを合算します(院外処方を含む)。入院・外来・歯科は別々に計算します。![]() |
■70歳以上75歳未満のかたの自己負担限度額(月ごと) |
個人ごとに、外来、調剤の自己負担額をすべて合算できます![]() ※1=過去12か月以内に世帯単位で4回以上自己負担限度額に達した場合は、4回目から「多数該当」となり、自己負担額限度額が下がります。 ※2=世帯の70歳以上の国保加入者の収入合計額が520万円未満(1人世帯は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。 |
市外局番=tel018
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