※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2022年12月16日号

国保に加入しているかたへ

高額療養費制度により
医療費の払い戻しを受けられる場合があります


 世帯1か月の医療費自己負担額が、一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、申請すると超えた分が払い戻しされる高額療養費制度があります。
●問い合わせ
 国保年金課tel(888)5630

申請に必要なもの

◆国民健康保険被保険者証
◆振込先の預金通帳(世帯主名義)
◆運転免許証など、手続きされるかたの本人確認書類
◆世帯主および申請対象者のマイナンバー確認書類
◆医療機関の領収書原本
(受付印を押してお返しします)

申請窓口(平日)

◆国保年金課(市役所1階)
◆各市民サービスセンター(中央・東部・南部別館を除く)
◆駅東サービスセンター
◆岩見三内・大正寺の各連絡所

■70歳未満のかたの自己負担限度額(月ごと)

 同一の医療機関での1か月の自己負担額の合計が21,000円を超えたものを合算します(院外処方を含む)。入院・外来・歯科は別々に計算します。

■70歳以上75歳未満のかたの自己負担限度額(月ごと)

 個人ごとに、外来、調剤の自己負担額をすべて合算できます
※1=過去12か月以内に世帯単位で4回以上自己負担限度額に達した場合は、4回目から「多数該当」となり、自己負担額限度額が下がります。
※2=世帯の70歳以上の国保加入者の収入合計額が520万円未満(1人世帯は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
市外局番=tel018


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