※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2023年12月15日号
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国保に加入しているかたへ |
保険給付のなかった国保加入世帯を表彰 |
昨年度1年間に、保険給付を受けることがなく、特定健診を対象者全員が受診し、かつ国民健康保険税を完納した世帯に、「健康表彰」として記念品を贈呈しています。
健康の維持・増進のため、年に一度は、特定健診をはじめ各種検診を忘れずに受診しましょう。 ●問/国保年金課tel(888)5630 |
高額療養費制度により医療費の払い戻しを受けられる場合があります |
世帯一か月の医療費自己負担額が、一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、申請すると超えた分が払い戻しされる高額療養費制度があります。
●問い合わせ 国保年金課tel(888)5630 申請に必要なもの ◆国民健康保険被保険者証 ◆振込先の預金通帳(世帯主名義) ◆運転免許証など、手続きされるかたの本人確認書類 ◆世帯主および申請対象者のマイナンバー確認書類 ◆医療機関の領収書原本(受付印を押してお返しします) 申請窓口(平日) ◆国保年金課(市役所1階) ◆各市民サービスセンター(中央・東部・南部別館を除く) ◆駅東サービスセンター ◆岩見三内・大正寺の各連絡所 |
■70歳未満のかたの自己負担限度額(月ごと)
同一の医療機関での一か月の自己負担額の合計が21,000円を超えたものを合算します(院外処方を含む)。入院・外来・歯科は別々に計算します。 ![]() |
■70歳以上75歳未満のかたの自己負担限度額(月ごと)
個人ごとに、外来、調剤の自己負担額をすべて合算できます。 ![]() ※1=過去12か月以内に世帯単位で4回以上自己負担限度額に達した場合は、4回目から「多数回該当」となり、自己負担額限度額が下がります。 ※2=世帯の70歳以上の国保加入者の収入合計額が520万円未満(1人世帯は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。 |
後期高齢者医療保険に加入されているかたへ
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後期高齢者医療保険に加入されているかたへの「医療費の通知」は、令和5年度発行分から年2回に変更となりました(令和4年度は年3回)。
◆令和5年度分発行予定日 (1)令和5年1月〜10月受診分/令和6年1月17日(水) (2)令和5年11月〜12月受診分/令和6年2月26日(月) ●問/秋田県後期高齢者医療広域連合業務課tel(853)7155 |
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