※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2024年1月19日号
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[受益]と[負担]の適正化をはかるため |
使用料等を4月から改定 |
市民のみなさんの負担の公平性を保つため、市の施設使用料等の見直しを行いました。 【問い合わせ】総務課行政管理・改革担当tel(888)5423 |
利用するサービスに応じた負担を |
公共施設の運営など市が行うサービスの費用は、市民のみなさんからの税金と、サービスを利用する人が支払う使用料・利用料金でまかなっています。この2つの適正なバランスを保つことが、市民全体の公平性を確保する上で必要です。「サービスを利用した人がその利益に応じた負担をすること」で、サービスを利用する人と利用しない人の公平性が保たれることになります(=受益と負担の適正化)。 市では、平成24年度に使用料の改定を実施しましたが、それから10年以上が経過し、現在は、物価の高騰など維持管理コストの上昇により、バランスが保たれていません。そこで、改めて受益と負担の適正化をはかるため、施設使用料等の見直しを行いました。 |
352施設の使用料等を改定
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見直しの対象とした施設は510施設。このうち、地区コミュニティセンターなどの住民自治活動の拠点となる施設などを除いた352施設の使用料等を改定することにしました。新しい料金は今年4月から適用します。
使用料等改定の考え方 施設ごとに「改定の根拠となる料金(管理原価(※)×受益者負担割合)」を算定し、次の項目に配慮しながら金額を設定しました。 ●利用者の急激な負担増に配慮して、現行料金の1.5倍を上限に ●民間施設や他の自治体施設の料金区分を参考に ●同類施設は統一的な料金に ※管理原価…施設の管理や運営にかかる人件費・物件費・維持補修費などをもとに利用形態に応じて算出した1平方メートル・1時間あたりの費用(または利用者1人あたりの費用)。 市では引き続き、受益と負担の適正化に取り組むと共に、これまで以上にサービスの向上に努めてまいりますので、市民のみなさんのご理解とご協力をお願いします。 |
使用料等を改定する施設 |
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【体育館】 ![]() ●問/No.1〜5スポーツ振興課tel(888)5611 No.6公園課tel(888)5753 【テニスコート】 ![]() ●問/No.1〜6、9スポーツ振興課tel(888)5611 No.7・8、10〜12公園課tel(888)5753 【その他のスポーツ施設】 ![]() ●問/スポーツ振興課tel(888)5611 【太平山自然学習センター】 ![]() ●問/太平山自然学習センターtel(827)2171 【陸上競技場・球技場・野球場・運動広場】 ![]() ●問/No.1〜12スポーツ振興課tel(888)5611 No.13・14公園課tel(888)5753 【その他】 ![]() ●問/No.1〜3佐竹史料館tel(863)0770 No.4秋田城跡歴史資料館tel(845)1837 No.5赤れんが郷土館tel(864)6851 No.6・7民俗芸能伝承館tel(866)7091 No.8福祉総務課tel(888)5657 No.9秋田市民交流プラザ管理室tel(887)5310 No.10〜15産業企画課tel(888)5722 【指定管理施設】…市民サービスセンターと河辺岩見温泉交流センターを除く指定管理施設は、今回の改正により、利用料金の上限額が変更となりますが、実際の料金は、各指定管理者が市の承認を得て決定します。詳しくは、各施設のホームページをご覧ください。 ![]() |
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