※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2024年6月21日号

つなごうよ 国民健康保険で 笑顔の輪

令和6年度の国民健康保険税納税通知書を7月1日(月)に発送します


問い合わせは国保年金課へ

■課税内容、軽減・減免制度、特別徴収/賦課担当tel(888)5632
■納付/収納推進室収納担当tel(888)5635
■減額認定証/給付担当tel(888)5630
■口座振替/収納推進室管理担当tel(888)5634
■脱退の手続き/国保年金資格担当tel(888)5633

納税義務者は世帯主です/納税通知書は世帯主のかたに送付しています。世帯主が社会保険に加入していて通知書が届いたときは、通知書の2枚目の個人別内訳でご家族に加入者がいないかご確認ください。
*以前国保に加入していたかたが、現在他保険に加入している場合は、ご自身で脱退手続きが必要になります。

未就学児の均等割を軽減/5割減額します。

一部の課税限度額を変更/支援分22万円→24万円

国保税の特別徴収/偶数月に世帯主に支給される年金から世帯分が引き落としになります。

倒産・解雇・雇い止めなどで離職されたかた/離職日翌日において65歳未満で、雇用保険受給資格者証などの離職理由によっては、国保税が軽減される場合があります(申告が必要)。

介護分(介護保険料にあたる部分)は40〜64歳のかたに課税されます/40歳になるかたは…誕生月から年度末までの介護分を月割りで計算し、これを加算した税額の通知書を改めてお送りします。
65歳になるかたは…あらかじめ誕生日の前月までの介護分を月割りで計算して、各納期に振り分けています。

75歳になるかた/誕生日から後期高齢者医療保険に加入することとなるため、国保の資格がなくなります。
 国保税は、あらかじめ誕生月の前月までの分を月割りで計算し、各納期に振り分けています。
*世帯主が後期高齢者医療保険に移行しても、同じ世帯に他に加入者がいる場合は、世帯主へ通知書が送付されます。

後期高齢者医療保険加入者のいる世帯の軽減/国保加入者が後期高齢者医療保険に移行し、同じ世帯の国保加入者が1人になったとき、医療分と支援分の平等割額を、初めの5年間は2分の1、6〜8年目の3年間は4分の1の額を減額します。
 勤務先の健康保険など(国保組合を除く)から後期高齢者医療保険に加入したかたの被扶養者で、65歳以上のかたが国保に加入したとき、そのかたの所得割額の全額と、資格取得日の月以後2年を経過するまでのあいだ均等割額の2分の1の額を減免します。

産前産後期間相当分の国保税の軽減/令和5年11月1日以降に出産した(または出産予定)国保加入者の所得割額と均等割額を軽減します(届出が必要)。

第1期の減免申請期限は7月24日(水)/各納期限前7日が申請期限です。期限を過ぎると減免対象ではなくなるため、ご注意ください。

国保に加入している70〜74歳のかたの
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請

世帯全員が市民税非課税のかた…入院時の医療費と食事代などが減額される「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が申請により交付されます
下表「現役並み Ⅱ ・Ⅰ 」のかた…医療費の支払いが限度額までとなる「限度額適用認定証」が申請により交付されます
*いずれの対象者にも申請書を6月21日(金)にお送りします。申請期限は7月5日(金)です。
*マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、原則手続きをしなくても限度額の適用を受けることができます。
自己負担限度額(1か月)

※過去12か月以内に4回以上、世帯の自己負担限度額に達した場合、4回目から「多数該当」となり自己負担限度額が下がります。


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