※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2024年6月21日号

介護保険

詳しくは、介護保険課へお問い合わせください。
【1】保険料担当tel(888)5672、【2】認定担当tel(888)5675

【1】
令和6年度分の介護保険料納入通知書を
65歳以上のかたへ6月28日(金)にお送りします

 介護保険料額(所得段階)は、令和6年度の市町村民税の課税状況や合計所得金額などをもとに算定したものです。年間の保険料額は、納入通知書でご確認ください。

◆普通徴収(金融機関や口座振替での納付)は、7月の第1期から来年3月の第9期までの年9回です。金融機関やコンビニエンスストアなどで納付できます。詳しくは納付書の裏面か、市ホームページをご確認ください
 スマートフォン決済による納付…広報ID番号1025826
 クレジットカードによる納付…広報ID番号1032732

◆4月以前から年金引き落とし(特別徴収)になっているかたや、今年の8月までに特別徴収になるかたには、はがきサイズの通知書をお送りします

◆令和6年度中に65歳になったかたで、一定の条件に該当するかたは年金引き落とし(特別徴収)に変わります。納入通知書をご確認ください

◆令和6年5月以降に資格の喪失(死亡や転出など)されたかたにも、納入通知書をお送りしますが、納付済みの保険料が還付される場合があります

◆災害、収入の激減、生活困窮などで保険料の納付が困難な場合は、減免の制度があります。納期限の7日前までに介護保険課へ申請してください。年金引き落とし(特別徴収)の場合は当該月の19日まで

◆金融機関での窓口納付(普通徴収)のかたの保険料納付は、口座振替が便利です。また、パソコンやスマートフォン、タブレット端末からインターネットを利用して口座振替の手続きができます。詳しくは、市ホームページをご確認ください(広報ID番号1032614)

介護保険適用除外施設に入所・退所したときは届出が必要です

 国民健康保険に加入している40歳〜64歳のかたは、介護保険第2号被保険者となり、国民健康保険税に介護分が含まれています。障がい者支援施設などの介護保険適用除外施設に入所し、かつ一定の条件を満たすかたは、介護保険の被保険者とならないため「介護保険適用除外該当・非該当届」を提出すると、介護分を納付する必要がなくなります。
 詳しくは市ホームページをご覧ください(広報ID番号1016606)。必要書類は市役所1階の国保年金課で配布しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。
●問い合わせ/国保年金課tel(888)5633

【2】
介護保険施設や短期入所利用時の居住費・食費の負担軽減

 施設サービスなどを利用する場合の居住費(滞在費)や食費は、所得状況に応じた自己負担の上限が設けられ、申請により「介護保険負担限度額認定証」(黄色)が交付されます。その認定証を利用する施設に提示することで居住費・食費の自己負担額が軽減されます。

◆現在「介護保険負担限度額認定証」をお持ちのかたは、7月31日(水)で期限が切れます。8月以降も必要なかたは、再度申請が必要です。申請受付は6月24日(月)から。所得の状況などにより、現在対象のかたでも対象外となることがあります
*下表の第1段階から第3段階(2)に該当する場合でも、世帯を別にしている配偶者が市県民税の課税者である場合や、預貯金などの金額が要件を超える場合には対象となりません。

対象施設など…特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、介護医療院
*短期入所は介護予防サービスも対象です。また、グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所などは対象外です。

申請方法…申請書と預貯金などを確認できる書類(生活保護受給者は不要)を一緒に、市役所2階の介護保険課、河辺・雄和の各市民サービスセンターの窓口にご提出ください
*更新受付時期は窓口が非常に混雑するため、郵送での申請も受け付けます。
◆各種申請書は、市ホームページからもダウンロードできます(広報ID番号1017879)


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