※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2024年7月5日号

◆8月から使う新しい「被保険者証」を7月下旬にお送りします

後期高齢者医療制度


 後期高齢者医療制度に加入しているかたへ、8月1日から有効となる被保険者証(色は薄赤色)を7月下旬に簡易書留でお送りします。被保険者証には、被保険者のかたの所得に応じた自己負担割合(1〜3割)などが記載されています。なお、医療費の自己負担割合は令和5年中の所得で改めて判定しているため、今までと違う場合があります。
●問い合わせ/後期高齢医療課tel(888)5638

◆「保険料額決定通知書・納入通知書」は7月中旬にお送りします

 金額は令和5年中の所得などをもとに算定し、年額保険料は均等割額(一律45,260円)と所得割額(加入者の所得に応じた分)の合算で、上限額が80万円(100円未満切り捨て)です。
*令和6年度の所得割率と上限額は、対象となる被保険者に対し激変緩和措置が講じられます。

<令和6年度の保険料軽減>
所得の低いかたなどは、被保険者の総所得金額などに応じて保険料を次のとおり軽減しています。
均等割額の軽減

※給与・年金所得者とは、世帯の被保険者または世帯主で、次の(1)か(2)を満たすかた。
(1)給与収入が55万円超
(2)公的年金などの収入金額が、64歳以下は60万円超。65歳以上は125万円超

■後期高齢者医療制度に加入する前日まで、健康保険の被扶養者だったかた(国保・国保組合の加入者は除く)の軽減/制度加入後2年間に限り均等割額22,630円および所得割額0円

◆「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」をお持ちのかたへ

 医療費などが自己負担限度額までの支払いになる「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「限度額適用認定証」の有効期限は7月31日(水)です。継続となるかたへ、認定証を被保険者証と一緒にお送りします。新たな対象者には、6月下旬以降に申請書をお送りします。同封する封筒でご返信ください。

現行の被保険者証の発行は、令和6年12月2日(月)から廃止されます
 12月2日以降に後期高齢者医療の資格を取得するかたで、マイナンバーカードを作っていないかたや、作ったものの保険利用登録をしていないかたなどは、資格取得前に「資格確認書」を交付する予定です。
令和6年12月時点でお手元にある被保険者証は、有効期限の令和7年7月31日(木)まで使用できます

◆入院したときの食事代

 入院したときは下記表の所得区分(適用区分)に応じた食事代を自己負担します。減額認定証をお持ちのかたは医療機関に提示してください。
※1)指定難病患者や、平成28年4月1日現在すでに1年を超えて精神病床に入院しているかたは280円
※2)90日を超えたかたは再度申請が必要


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