※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2024年12月20日号
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国保に加入しているかたへ |
高額療養費制度により医療費の払い戻しを受けられる場合があります |
世帯1か月の医療費自己負担額が、一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、申請すると超えた分が払い戻しされる高額療養費制度があります。
【申請に必要なもの】 ◆国民健康保険の資格を確認できる被保険者証、マイナ保険証など ◆振込先の預貯金通帳(世帯主名義) ◆運転免許証など、手続きするかたの本人確認書類 ◆世帯主および申請対象者のマイナンバー確認書類 ◆医療機関の領収書原本(受付印を押してお返しします) 【申請窓口(平日)】 ◆国保年金課(市役所1階) ◆各市民サービスセンター(中央・東部・南部別館を除く) ◆駅東サービスセンター ◆岩見三内・大正寺の各連絡所 ●問い合わせ 国保年金課tel(888)5630 |
■69歳以下のかたの自己負担限度額(月ごと)
同一の医療機関での1か月の自己負担額の合計が21,000円を超えたものを合算します(院外処方を含む)。入院・外来・歯科は別々に計算します。 ![]() ■70歳以上74歳以下のかたの自己負担限度額(月ごと) 個人ごとに、外来、調剤の自己負担額をすべて合算できます。 ![]() ※1=過去12か月以内に世帯単位で4回以上自己負担限度額に達した場合は、4回目から「多数回該当」となり、自己負担額限度額が下がります。 ※2=世帯の70歳以上の国保加入者の収入合計額が520万円未満(1人世帯は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。 |
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