※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2025年3月21日号

市役所からのお知らせ


文中の「広報ID番号」を、秋田市ホームページ上の検索画面(右)に入力すると当該ページへ移行します
●秋田市ホームページ
https://www.city.akita.lg.jp
●文中「SC」はサービスセンターの略

固定資産税の縦覧・閲覧

縦覧・閲覧に関する問い合わせは、資産税課各担当へどうぞ。
 土地担当tel(888)5477
 家屋担当tel(888)5479
 償却資産担当tel(888)5480
縦覧…自分の土地・家屋の評価額とほかの評価額を比べる
縦覧期間/4月1日(火)から5月30日(金)までの平日、午前8時30分〜午後5時15分
縦覧場所/市役所2階資産税課
縦覧できるかた/納税者、納税者と同居の親族、納税管理人、納税者の代理人(委任状が必要)
縦覧できるもの(内容)/土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、評価額)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額)
持ち物/運転免許証など本人確認書類。法人は「法人名入りの印」を押した申請用紙または委任状
*土地や家屋の評価を比較し、自己所有の資産評価が適正かどうかを確認してもらう制度です。趣旨から外れる場合は、お断りする場合があります。また、縦覧帳簿の写しは交付しません。
閲覧…課税内容を確認する
閲覧期間/4月1日(火)から通年(平日)、午前8時30分〜午後5時15分(駅東SCは午前9時〜)
閲覧場所/市役所2階資産税課、各市民SC(中央・東部・南部別館を除く)、駅東SC
*内容の説明や問い合わせは、資産税課のみとなります。
閲覧できるかた/(閲覧内容はそれぞれ異なります)
(1)納税義務者、納税義務者と同居の親族、納税管理人、納税義務者の代理人(委任状が必要です)
(2)土地について賃借権そのほかの権利を有し、賃借料などの対価を支払っているかた
(3)家屋について賃借権そのほかの権利を有し、賃借料などの対価を支払っているかた
(4)固定資産の処分をする権利を有するかた
閲覧できるもの(内容)/固定資産課税台帳(所有者、所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額、課税標準額、年税額など)
*固定資産課税台帳の写しを交付します(無料)。
持ち物/運転免許証など本人確認書類。(2)〜(4)のかたは、権利を証明できるもの(賃貸借契約書など)。法人は「法人名入りの印」を押した申請用紙または委任状
・令和7年度固定資産税の納税通知書は、5月8日(木)に発送予定です

250㏄超のバイクの税関係手続きが電子化されます

 4月から、次の軽自動車税関係手続きの電子化の対象に、二輪の小型自動車(250㏄超のバイク)が追加されます。
 詳しくは、下記の地方税共同機構のホームページをご覧ください。
https://www.lta.go.jp/jidousya/
 次のサービスやシステムにより、手続きが簡略化されます。
軽自動車ワンストップサービス「軽OSS(けいオーエスエス)
 パソコンからインターネットで軽自動車保有関係手続き(申請・申告・納付)ができるサービスです。
軽自動車税納付確認システム「軽JNKS(けいジェンクス)
 軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会および運輸支局などがオンラインで確認できるシステムです。このシステムにより車検時に納税証明書の提示が原則不要となります。
*軽JNKSで納付確認ができない場合は、納税証明書が必要となることがありますのでご注意ください。
●問い合わせ
 市民税課tel(888)5475

◆令和7年度から、軽自動車税(種別割)を口座振替で納付した場合に発行していた「市税口座振替済通知書」と「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」はお送りしません
●問い合わせ
 納税課tel(888)5483

旧優生保護法による優生手術などを受けたかたへ

 旧優生保護法による優生手術などを受けたかたは、補償金などを受け取ることができます。配偶者やご遺族のかたも請求可能です。
 請求方法など詳しくは、下記の県ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/41766
補償金/本人1千500万円、配偶者500万円
優生手術等一時金/320万円
人工妊娠中絶一時金/200万円
請求期限/令和12年1月16日(水)
●問い合わせ
 県保健・疾病対策課tel(860)1431

はり・きゅう・マッサージ受療券を交付します

 秋田市国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入しているかたへ、4月1日(火)から使用できるはり・きゅう・マッサージ受療券を交付します。
 申し込みは3月25日(火)から、各担当課の窓口のほか、各市民SC(中央・東部・南部別館を除く)、駅東SC、岩見三内・大正寺の各連絡所で受け付けます(いずれも平日のみ)。
秋田市国民健康保険加入者へのはり・きゅう・マッサージの受療券交付
 対象は、国保加入に加え、申請時の年齢が55歳以上74歳以下で、申請前の国民健康保険税を完納しているかたです。
交付/1回につき800円を助成する券20枚綴りを2冊まで
申請時の持ち物/国民健康保険の資格確認書類(保険証、資格確認書、マイナンバーカード)と、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
担当窓口/市役所1階国保年金課tel(888)5630
後期高齢者医療制度加入者へのはり・きゅう・マッサージの受療券交付
交付/1回につき800円を助成する券15枚綴りを1冊
申請時の持ち物/後期高齢者医療制度の資格確認書類(保険証、資格確認書、マイナンバーカードなど)
担当窓口/市役所2階長寿福祉課tel(888)5666

各種手当をご利用ください

 身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでなくても、同程度の障がいのあるかたは対象となりますので、新たに対象となると思われるかたは申請してください。手当は認定基準に照らし合わせて支給を決定します。なお、支給額はいずれも令和7年度の額で、所得制限があります。
特別児童扶養手当
対象/身体、知的または精神に中程度以上の障がいのある19歳以下のお子さんを扶養しているかた
支給額(月額)/1級(重度)…5万6千800円 2級(中度)…3万7千830円
障害児福祉手当
対象/19歳以下で、身体障害者手帳のおおむね1級程度か療育手帳のおおむねA程度の障がいがあり、常に介護が必要なかた
支給額(月額)/1万6千100円
特別障害者手当
対象/20歳以上で、身体または精神に著しく重度の障がいがあり、常に特別な介護が必要なかた
支給額(月額)/2万9千590円

一部施設に入所している場合は対象外となります
そのまま受給していると、さかのぼって手当を返還していただきますので、必ず届け出てください。特別障害者手当を受給しているかたが、病院などに継続して3か月を超える入院をした場合は、対象外となります

特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当を受給しているかたへ
 受給しているかたの住所が変わる場合は、手続きが必要ですので必ず届け出てください
●問い合わせ
 障がい福祉課tel(888)5663 FAX(888)5664

マイタウン・バス南部線のダイヤ改正を行います

改正日/4月1日(火)
 全コースのダイヤ改正のほか、次のとおり運行車両を変更します
河辺B・河辺C・雄和川添・雄和種平コース/4・5人乗りタクシー
雄和Bコース/9人乗りタクシー
*雄和Aコース、雄和Bコースのどちらでも移動できるかたは、可能な範囲でマイクロバスで運行しているAコースのご利用をお願いします。
 改正内容を記載したチラシは、南部・河辺・雄和の各市民SC、岩見三内・大正寺の各連絡所、マイタウン・バス車内、市役所4階交通政策課に備え付けています。詳しくは市ホームページをご覧ください。
広報ID番号1045392
●問い合わせ
 交通政策課tel(888)5766

2・3月分の給食費の口座振替は3月28日(金)

 小・中学校の3月分の給食費は、2月分と一緒に3月28日(金)に口座振替になりますので、残高不足にご注意ください。
 口座振替の手続きをしていないかたには、3月中旬に納付書をお送りします。金融機関の窓口で、28日までに納付してください。
●問い合わせ
 学事課tel(888)5806

広面小、太平小、下北手小の学校統合準備委員会

 傍聴希望のかたは直接会場へお越しください。受け付けは先着順です。
日時/3月24日(月)、午後6時30分〜7時30分
会場/東部市民SC1階地域文化ホール
●問い合わせ
 学校適正配置推進室tel(888)5812

後期高齢者医療保険料の特別徴収開始をお知らせ

 75歳になったかたは、後期高齢者医療保険料の特別徴収が始まります。
 4月の年金から初めて保険料の引き落としが始まるかたへ、3月下旬に「保険料仮徴収額決定通知書・特別徴収開始通知書」をお送りします。通知書に記載した保険料は令和5年中の所得から仮算定したもので、4・6・8月の年金から引き落とされる額です。令和6年中の所得から算定される令和7年度の保険料額(本算定)は7月中旬にお知らせします。
 なお、すでに年金から保険料が引き落とされているかたは、2月と同額が4月に引き落とされますが、6月・8月の引き落とし額は変更になる場合があります。
対象/次の(1)(2)とも該当するかた
(1)介護保険料が引き落とされている年金が年額18万円以上で、後期高齢者医療と介護保険の保険料の合計額が年金額の2分の1以下のかた
(2)昨年6月1日から10月2日までに75歳になったかた
75歳になった時期によって、次のとおり保険料の引き落とし開始月が異なります
■昨年10月3日から12月2日までになったかた→今年6月から
■昨年12月3日から今年2月2日までになったかた→今年8月から
■今年2月3日から5月31日までになったかた→今年10月から
●問い合わせ
 後期高齢医療課tel(888)5638

進学に伴う国民健康保険の届出をお忘れなく

 国民健康保険の被保険者が進学のため市外に転出する場合、学生特例の手続きが必要です。
 また、今年3月31日卒業予定と届出していたかたで、4月以降も引き続き学生となる場合も再度届出が必要です。なお、卒業や退学、社会保険に加入した場合も届出が必要です。詳しくは市ホームページをご覧ください。
広報ID番号1004000

コチラからも↑
国保学生特例

届出窓口(平日のみ)
市役所1階国保年金課、各市民SC(中央、東部、南部別館を除く)、駅東SC、岩見三内・大正寺の各連絡所、市ホームページからの電子申請
発行の届出に必要なもの
在学証明書(原本)または入学したことがわかる書類、マイナンバー確認書類、本人確認書類

国民健康保険・国民年金の届出はオンラインもご利用ください
 スマートフォンで下記のコード読み込んでアクセスしてください。

国保異動届

国民年金

●問い合わせ
 国保年金課tel(888)5633

秋田市への移住者数

令和7年1月末現在( )内は前年同月比
令和6年度に移住した世帯数
156世帯(-18)


令和6年度に移住した人数
248人(ー47)

*県に移住希望登録をし秋田市へ移住したかた
●人口減少・移住定住対策課tel(888)5487

「国勢調査員」を募集しています

 令和7年は、5年に1度の国勢調査(基準日10月1日)の年です。現在、ご協力いただける調査員を募集中です。ぜひご応募ください。
応募要件(すべてを満たすかた)
(1)原則20歳以上で、調査に責任をもって協力できるかた
(2)調査内容の秘密を守ることができるかた
(3)警察や選挙、暴力団などの反社会的勢力に関係のないかた
(4)秋田市か市内の調査が可能な秋田市近郊に住んでいるかた

調査員の報酬
1つの調査区(約50〜70世帯)あたり約38,000円(受け持つ調査区の世帯数によって変動)
●応募方法(応募期限7月上旬)
電話/情報統計課調査統計担当tel(853)8290
メール/件名を「国勢調査員申込」とし、氏名と電話番号を送信。ro-plif@city.akita.lg.jp


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