※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
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2025年6月20日号
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国保税 納めて支える みんなの健康 |
令和7年度の国民健康保険税納税通知書を
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問い合わせは国保年金課へ
■=課税内容、軽減・減免制度、特別徴収/賦課担当tel(888)5632 ●=脱退の手続き/国保年金資格担当tel(888)5633 ◆=認定証/給付担当tel(888)5630 ○納付/収納推進室収納担当tel(888)5635 ○口座振替/収納推進室管理担当tel(888)5634 |
●納税義務者は世帯主です
納税通知書は世帯主のかたに送付しています。世帯主が社会保険に加入していて通知書が届いたときは、通知書の2枚目の個人別内訳でご家族に加入者がいないか、ご確認ください。 *以前国保に加入していたかたが、現在、他の保険に加入している場合は、ご自身で脱退手続きが必要です。 ■課税限度額(上限の税額)を変更します 令和7年度から次のとおり変わります。 医療分/65万→66万円 支援分/24万→26万円 介護分/17万円(変更なし) 合計/106万→109万円 ■国民健康保険税の特別徴収 偶数月に世帯主に支給される年金から世帯分が引き落としになります。 ■倒産・解雇・雇い止めなどで離職されたかた 離職日翌日において64歳以下で、雇用保険受給資格者証(受給資格通知)の離職理由によっては、国保税が軽減される場合があります(申告が必要)。 ■産前産後期間相当分の国保税の軽減 出産を予定している(出産した)国保加入者分の所得割額と均等割額を軽減します。今年度出産予定の国保加入者がいる世帯で、今回の通知で軽減が適用されていない場合は、届出をお願いします。出産予定日の6か月前から届出できます。 ■第1期の減免申請期限は7月24日(木) <各納期限前7日が申請期限です> 期限を過ぎると減免対象ではなくなるため、ご注意ください。 |
◆国保に加入している70〜74歳のかたの
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請 国保に加入している70〜74歳のかたで、8月から限度額適用・標準負担額減額認定証もしくは限度額適用認定証の交付対象になるかたには、6月20日(金)に申請書をお送りします。申請期限は7月4日(金)です。 <マイナ保険証を利用しているかた> マイナ保険証を提示することで限度額の適用を受けられるため、申請は必要ありません。ただし、過去1年間の入院日数が90日を超え、長期入院該当による食事代の減額を受ける場合は、申請が必要です。 |
介護保険適用除外施設に入所・退所したときは届出を
国保に加入している40〜64歳のかたは、介護保険第2号被保険者となり、国保税に介護分が含まれています。障がい者支援施設などの介護保険適用除外施設に入所し、かつ一定の条件を満たすかたは、介護保険の被保険者とならないため 「介護保険適用除外該当・非該当届」を提出すると、介護分を納付する必要がなくなります。 詳しくは市ホームページをご覧ください (広報ID番号 1016606)。 必要書類は市役所1階の国保年金課で配布しているほか、上記のホームページからもダウンロードできます。 お問い合わせは国保年金資格担当へ。 |
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