※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2025年7月4日号

「後期高齢者医療制度」に加入しているかたへ

●問い合わせ/後期高齢医療課tel(888)5638

8月から使う新しい「資格確認書」を7月下旬にお送りします

 後期高齢者医療制度に加入しているかたへ、8月1日(金)から有効となる資格確認書(色は黄色)を7月下旬に特定記録郵便でお送りします。資格確認書には、被保険者のかたの所得に応じた自己負担割合(1〜3割)などが記載されています。
 なお、医療費の自己負担割合は令和6年中の所得で改めて判定しているため、今までと違う場合があります。また、来年7月末までは暫定的運用としてマイナ保険証をお持ちのかたにも資格確認書をお送りします。

資格確認書

「保険料額決定通知書・納入通知書」は7月中旬にお送りします

 金額は令和6年中の所得などをもとに算定し、年額保険料は均等割額(一律45,260円)と所得割額(加入者の所得に応じた分)の合算で、上限額が80万円(100円未満切り捨て)です。

令和7年度の保険料軽減
 所得の低いかたなどは、被保険者の総所得金額などに応じて保険料を下記のとおり軽減しています。

※給与・年金所得者とは、世帯の被保険者または世帯主で、次の(1)か(2)を満たすかた。
(1)給与収入が55万円超
(2)公的年金などの収入金額が、64歳以下は60万円超。65歳以上は125万円超

■後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険などの被扶養者だったかた(国保・国保組合の加入者は除く)の軽減/制度加入後2年間に限り均等割額22,630円および所得割額0円(所得が少ないかたは均等割額13,578円)

「限度額適用・標準負担額減額認定証」
「限度額適用認定証」をお持ちのかたへ

 医療費などが自己負担限度額までの支払いになる「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「限度額適用認定証」の有効期限は7月31日(木)です。
 継続となるかたへ、限度区分(区Ⅰ・Ⅱ 、現役Ⅰ・Ⅱなど)※を記載した資格確認書をお送りします。新たな対象者には、順次申請書をお送りしています。同封する封筒でご返信ください。
※被保険者の所得に応じた、自己負担限度額の区分。


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