※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2025年8月15日号

物価高騰支援給付金
(不足額給付分)を支給します


 物価上昇などの影響を緩和するため、令和6年度に所得税と住民税に対して行われた定額減税で減税しきれなかったかたに対し、給付金を支給します。
 令和7年1月1日現在、秋田市に住民票があり、次の【1】または【2】に該当するかたが対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1千805万円(給与収入のみの場合、給与収入2千万円)を超えるかたは対象外です。詳しくは市ホームページをご覧ください。
広報ID番号1045831

【1】令和6年度に支給した調整給付金に不足が生じたかた

対象の例(必ず対象になるとは限りません)
▼子どもの出生などで令和6年中に扶養親族が増えた
▼令和5年に比べ令和6年の所得が減少した
▼就職などで令和6年分所得税が発生し、定額減税が引き切れなかった
支給額
本来給付すべき額(※1)から、令和6年度に支給した調整給付金(※2)を引いた差額(1万円単位)
※1=令和6年分所得税額および定額減税の実績額などが確定した後に算定した額
※2=令和5年所得などをもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定した額

【2】専従者または所得48万円超えで次の要件をすべて満たすかた

要件
(1)令和6年分所得税・令和6年度個人住民税ともに定額減税の対象外
(2)税制度上、扶養親族対象外
(3)低所得世帯向け給付(令和5年・6年度の住民税非課税世帯給付など)の対象世帯・世帯員に該当しない

支給額
1人あたり4万円
*令和6年1月1日現在で、国外居住者であった場合は3万円。
*令和6年度個人住民税では扶養親族として扶養主が住民税分1万円の定額減税を受け、令和6年分所得で上記の要件を満たすかたは所得税分3万円のみ対象など、個々の状況により対象や支給金額が異なる場合があります。
*専従者=事業主のもとで働く家族従業員

手続方法

 8月上旬から通知をお送りしています。ご確認の上、次のとおり10月31日(金)まで手続きをお願いします。
令和6年度の調整給付金受給者や公金受取口座の登録がある場合
 「支給のお知らせ」をお送りしています。手続きは不要です
口座の登録がない場合
 「確認書」をお送りしています。電子申請または返信用封筒で、振込先口座情報などの必要書類を提出してください
令和6年中に秋田市に転入して不足額給付の対象となる、または要件に該当するが通知が届いていない場合
 令和6年度の調整給付金額などを秋田市で把握していないため、要件に該当すると思われるかたは、下記のコールセンターへご連絡ください

問い合わせ/秋田市不足額給付金コールセンター
 tel0120-309-669

11月28日(金)までの平日午前8時30分〜午後5時15分

*制度概要や支給要件、確認書の記載方法や処理状況などに対応します。所得状況や個々の課税状況により算定結果が異なるため、個別具体的なお問い合わせには対応できませんのでご了承ください。


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