※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2026年8月号

8月から高額療養費制度が見直されました


 将来にわたり医療保険制度を維持するため、8月から自己負担額の月額上限が下表のとおり変わりました。また、長期療養者の負担を軽減するため、年間上限が新設されました。8月から翌年7月までの医療費自己負担額が年間上限を超えた場合、申請すると保険者から還付を受けることができます。
●問い合わせ/
 国民健康保険…国保年金課tel(888)5630
 後期高齢者医療保険…後期高齢医療課tel(888)5638
*ご自身の加入する健康保険の保険者へお問い合わせください。
詳しくは市ホームページをご覧ください。
広報ID番号1003989(国保)、1003962(後期高齢)

●変更後の自己負担額

※診療月から過去12カ月以内に4回以上、自己負担限度額に達した場合は、4回目から多数回該当として自己負担限度額が下がります。
※69歳以下で前年の所得を申告していない場合などは、区分アとみなされます。


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