最終更新 2002.06.12
6月定例会では、議員が下記の2件の議案を提出する予定です。
地方自治法(抜粋) 第100条第12項 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、 議員を派遣することができる。 |
秋田市議会会議規則(昭和42年秋田市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。 第7章中第159条を第160条とする。 第7章を第8章とし、第6章の次に次の1章を加える。 第7章 議員の派遣 (議員の派遣) 第159条 法第100条第12項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。 2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。 |
秋田市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年秋田市条例第19号)の一部を次のように改正する。 第1条中「第100条第12項および第13項」を「第100条第13項および第14項」に改める。 |
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