○秋田市リフレッシュガーデン条例
平成20年12月25日
条例第41号
(設置)
第1条 勤労者をはじめとする市民にスポーツに親しむ場を提供し、もってスポーツの振興および市民の健康の増進に資するため、秋田市リフレッシュガーデン(以下「リフレッシュガーデン」という。)を秋田市御所野地蔵田三丁目1番2号に設置する。
(施設)
第2条 リフレッシュガーデンの施設は、次のとおりとする。
(1) ゴルフコース
(2) クラブハウス
(使用の許可)
第3条 リフレッシュガーデンを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、リフレッシュガーデンの管理上必要な条件を付することができる。
(平28条例65・一部改正)
(使用料等)
第4条 リフレッシュガーデンの使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。
(平28条例65・全改)
(使用料の減免)
第5条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(平28条例65・旧第7条繰上・一部改正)
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平28条例65・全改・旧第8条繰上)
(使用の制限等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、リフレッシュガーデンの使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(平28条例65・旧第9条繰上・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第8条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にリフレッシュガーデンを使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(平28条例65・旧第10条繰上・一部改正)
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、リフレッシュガーデンの使用を終えたとき又は第7条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(平28条例65・旧第11条繰上・一部改正)
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、リフレッシュガーデンの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平28条例65・旧第12条繰上・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例65・旧第16条繰上)
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条から第5条までの規定による改正後の秋田市中高年齢労働者福祉センター条例、秋田市勤労者体育センター条例、秋田市勤労者総合福祉センター条例および秋田市リフレッシュガーデン条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月21日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の秋田市リフレッシュガーデン条例第4条の規定に基づきリフレッシュガーデンの利用に係る利用料金を支払っている者は、改正後の秋田市リフレッシュガーデン条例第4条の規定に基づきリフレッシュガーデンの使用料を納付している者とみなす。
附則(平成31年3月19日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による改正後の秋田市市民農園条例、秋田市雄和体験学習交流施設条例、秋田市河辺生産物直売所施設条例および秋田市リフレッシュガーデン条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月28日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、同年3月1日から施行する。
(準備行為)
3 新条例第6条の規定による秋田市リフレッシュガーデンの利用料金の承認その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第4条関係)
(平28条例65・全改、平31条例19・一部改正)
施設 | 区分 | 単位 | 金額 | |
ゴルフコース | 平日 | 一般 | 1人1日につき | 1,630円 |
高校生以下 | 無料 | |||
日曜日、土曜日および休日 | 一般 | 2,640円 | ||
高校生以下 | 無料 | |||
1人3月につき | 20,370円 | |||
1人1年間につき | 50,920円 |
備考
1 この表において「平日」とは、日曜日、土曜日および休日以外の日をいう。
2 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 この表に掲げる使用料の額には、ゴルフ場利用税の額を含まない。