※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2019年12月6日号s

高額療養費の申請は確定申告の前にお願いします。


●国保年金課tel(888)5630
 世帯一か月の医療費自己負担額が、一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、申請すると超えた分が払い戻しされる高額療養費制度があります。申請時、領収書原本を確認します。確定申告などで領収書を提出する前に、高額療養費の手続きをしてください。

申請に必要なもの】→国民健康保険被保険者証 →振込先の預金通帳(世帯主名義) →手続きされるかたの本人確認書類(運転免許証など) →世帯主および申請対象者のマイナンバー確認書類 →医療機関の領収書原本(申請受付後、受付印を押してお返しします)
申請窓口(平日)】→国保年金課(市役所1階) →各市民サービスセンター(中央・東部・南部別館を除く) →駅東サービスセンター →岩見三内・大正寺の各連絡所

■70歳未満のかたの自己負担限度額(月ごと)


※1=過去12か月以内に4回以上自己負担限度額に達した場合は、4回目から「多数該当」となり、自己負担限度額が下がります

■70歳以上のかたの自己負担限度額(月ごと)

…適用区分は、高齢受給者証か限度額認定証でご確認ください

※1=世帯の70歳以上の国保加入者の収入合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2=過去12か月以内に4回以上自己負担限度額に達した場合は、4回目から「多数該当」となり、自己負担限度額が下がります。


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