※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
2020年10月16日号

11月1日→7日は秋の火災予防運動

【問い合わせ】消防本部予防課tel(823)4247

ポスター

住宅防火の7つのポイント

(1)寝たばこは絶対にしない
(2)ストーブのそばに燃えやすいものを置かない
(3)コンロに火を点つけたまま離れない
(4)寝具やカーテンなどは防炎品にする
(5)住宅用火災警報器を設置する

(6)住宅用消火器などを設置する
(7)日頃から、隣近所との協力体制をつくる

放火されないまちをつくりましょう

▼建物の周りを整理整頓し、燃えやすいものを置かないようにする
▼門灯・街灯をつけて暗がりをなくす
▼物置や車庫などは施錠し、他人が侵入できないようにする
▼ごみ集積所には、指定された日時以外にごみを出さない
▼防火に関する講演会や防災訓練に参加して、防火意識を高める

住宅用火災警報器で逃げ遅れを防ぎましょう

 火災で亡くなる原因で最も多い逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器の設置がすべての住宅に義務づけられています。
 新築住宅への設置義務化から10年以上が経過し、電池切れや機器の劣化により火災発生時に作動しないことが危惧されます。点検を行い、正常に作動することを確認し、正常に作動しない場合は交換しましょう。

「飛沫(ひまつ)防止用シート」への着火にご注意ください

 新型コロナウイルスの感染防止対策のため、カウンターなどに設置している飛沫防止用シートは、材質によっては大変燃えやすく、火災になった場合に延焼拡大する危険があります。
 コンロや白熱電球などの熱源となるものの近くには設置せず、やむを得ない場合は、難燃性や不燃性のものを使用しましょう。

消毒用アルコールへの引火にご注意ください

 消毒用アルコールは引火しやすく、発生する気体は空気より重いため、低い場所に滞留しやすいという性質があります。使用する際は、次のことに注意しましょう。
▼火気の近くでは使用しない
▼室内の消毒や容器への詰め替えは、通気の良い場所や換気が行われている場所で行う
▼容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避ける

*消毒用アルコールを一定数量以上保管する場合は、消防への申請や届出が必要です。多量に備蓄する場合は、最寄りの消防署にご相談ください。

障がい者を対象に住宅用火災警報器を現物で給付します

下記のかたを対象に、住宅用火災警報器を現物で給付します。住宅用火災警報器の上限価格は1万5千500円で、原則、購入価格の1割は自己負担となります。

対象(すべてに該当するかた)
◆火災発生の感知と避難が著しく困難なかた
◆「身体障害者手帳2級以上」「療育手帳A」「精神障害者保健福祉手帳1級」のいずれかの障がいのあるかた
◆原則持ち家で、当該障がい者のみの世帯かこれに準ずる世帯のかた

購入後の申請はできません。必ず事前に、該当する手帳と印鑑を持って、障がい福祉課(市役所1階)または河辺・雄和の各市民サービスセンターで手続きをしてください。
【問い合わせ】
 障がい福祉課tel(888)5663 FAX(888)5664


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