○公文書に関する規程
昭和48年12月1日
訓令第12号
(目的)
第1条 この規程は、公文書の区分、書き方および文書の例式に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公文書の区分)
第2条 公文書の区分は、次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定によるもの
ウ 訓令 法令の範囲内で市長等補助機関の権限に属する事務について規定するものおよび職員に対して発する命令で例規とするもの
(2) 告示文
ア 告示 法令で告示又は公示する旨規定されているもの
イ 公告 法令で公告又は公表する旨規定されているものおよび特定の人あるいは不特定多数の人にある事実を知らせるもの
(3) 令達文
ア 達 特定の個人、団体に対して指示又は命令等一定の処分の意思を表示するもの
イ 指令 申請又は願等に対して許可、認可、承認等の処分の意思を表示するもの
(4) 往復文 照会、回答、報告、依頼、通知、申請、諮問、答申等をいう。
(5) 部内関係文 伺、復命、辞令等をいう。
(6) その他 議案、専決処分書、契約書等をいう。
(公文書の書き方)
第3条 公文書の書き方は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
(1) 法令で様式を縦書きに定められたもの
(2) その他文書法規課長が縦書きを適当と認めたもの
(平8訓令4・平12訓令3・一部改正)
(公文書の例式)
第4条 前2条に規定する公文書の例式は、おおむね別記第1および別記第2のとおりとする。
附 則 抄
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 文書の左横書き実施に関する規程(昭和37年訓令第11号)は、廃止する。
附 則(昭和59年12月25日訓令第8号)
この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月27日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月7日訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年11月25日訓令第4号)
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

別記第1(第4条関係)
(平8訓令4・全改、平12訓令3・平14訓令5・一部改正)

 1 条例

  (1) 新設の場合

 秋田市○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○条例をここに公布する。

  平成○○年○○月○○日

秋田市長 ○ ○ ○ ○  

秋田市条例第○○号

   秋田市○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○条例

目次

 第1編 ○○

  第1章 ○○○

   第1節 ○○

    第1款 ○○○ (第○条―第○条)

    第2款 ○○○ (第○条・第○条)

 第2編 ○○○ (第○条―第○○条)

     (中略)

 附則

  第1編 ○○

   第1章 ○○○

    第1節 ○○

     第1款 ○○○

  (○○)

第1条 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

2  ○○○○○○○○○○○○○。

  (○○)

第2条 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

 (1) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

 (2) ○○○○○○○○○○○○○○○。

  ア ○○○○○○○。

  イ ○○○○○○○○。

   (ア) ○○○○○。

   (イ) ○○○○○○。

    (中略)

   附 則

  (○○)

1  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

  (○○○○)

2  ○○○○○○○○○○○○○○○○。

 備考

  1 条文中に他の法令を引用する場合は、「○○○○法(平成○○年法律第○○号)」とし、同一法令を数箇所で引用する場合は、最初に引用する条文で「○○○○法(平成○○年法律第○○号。以下「法」という。)」とする。

  2 附則が1項だけのときは、項番号および見出しを付けず、2項以上の場合は、項番号および必要に応じて見出しを付ける。

  3 附則の順序は、おおむね次のとおりとする。

   (1) 施行期日に関する規定

   (2) 既存の条例の廃止に関する規定

   (3) 条例の施行に伴う経過規定

   (4) 既存の条例の改正に関する規定

   (5) その他の規定

  (2) 一部改正の場合

 秋田市○○○○○○○○○○○○条例の一部を改正する条例をここに公布する。

  平成○○年○○月○○日

秋田市長 ○ ○ ○ ○  

秋田市条例第○○号

   秋田市○○○○○○○○○○○○条例の一部を改正する条例

 秋田市○○○○○○○○○○○○条例 (平成○○年秋田市条例第○○号) の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   秋田市○○○○条例

 第○条の見出しを「 (○○○) 」に改め、同条の次に次の1条を加える。

  (○○)

第○条の2 ○○○○○○○○○○○○○○○○○。

 第○条の見出し中「○○○○」を「○○○○」に改める。

 第○条を次のように改める。

  (○○)

第○条 ○○○○○○○○○○○。

 第○条中「○○○」を「○○○○○」に改め、同条中「○○○○○」を削り、同条中「○○」の次に「○○○○○」を加える。

 第100条を第101条とし、第3条から第99条までを1条ずつ繰り下げ、第2条の次に次の1条を加える。

  (○○)

第3条 ○○○○○○○○○○○○○○○。

 第○条に次の1項を加える。

3  ○○○○○○○○○○。

 第○条第2項を次のように改める。

2  ○○○○○○○○○○○○○○○○。

 第○条にただし書 (後段) として次のように加える。

  ただし (この場合において) 、○○○○○○○○○○○。

 第○条ただし書 (後段) を削る。

 第○条の表中「

○○○○○

」を「

○○○○○

」に改め

る。

 別表中○○○の項の次に次のように加える。

 

○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

 

 

 別表○○○○の項○○○○○の欄中「

○○○○○

」を

 

○○○○○○

」に改める。

 別表中○○○の項 (○○○○○の欄) を削る。

 別表の備考第○号中「○○○」を「○○○○」に改める。

 附則第○項中「○○」を「○○○」に改める。

   附 則

 ○○○○○、○○○○○○○○○○。

  (3) 全部改正の場合

 秋田市○○○○○○条例をここに公布する。

  平成○○年○○月○○日

秋田市長 ○ ○ ○ ○  

秋田市条例第○○号

   秋田市○○○○○○条例

 秋田市○○○○○○○○○○条例 (平成○○年秋田市条例第○○号) の全部を改正する。

  (○○)

第1条 ○○○ (以下新設の場合に同じ。)

  (4) 廃止の場合

 秋田市○○○○○○○○○○○○条例を廃止する条例をここに公布する。

  平成○○年○○月○○日

秋田市長 ○ ○ ○ ○  

秋田市条例第○○号

   秋田市○○○○○○○○○○○○条例を廃止する条例

 秋田市○○○○○○○○○○○○条例 (平成○○年秋田市条例第○○号) は、廃止する。

   附 則

 この条例は、○○○○から施行する。

 2 規則 条例の新設、改正および廃止の場合に準ずる。

 3 訓令

  (1) 新設の場合

秋田市訓令第○○号

庁中一般  

関係各所  

 秋田市○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○規程を次のように定める。

  平成○○年○○月○○日

 

 

 

秋田市長 ○ ○ ○ ○印

 

 

 

   秋田市○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○規程

  (○○)

第1条 ○○○ (以下条例の例による。)

  (2) 一部改正の場合

秋田市訓令第○○号

庁中一般  

関係各所  

 秋田市○○○○○○○○○○○○○規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

  平成○○年○○月○○日

 

 

 

秋田市長 ○ ○ ○ ○印

 

 

   秋田市○○○○○○○○○○○○○規程の一部を改正する訓令

 秋田市○○○○○○○○○○○○○規程 (平成○○年秋田市訓令第○○号) の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   秋田市○○○○規程 (以下条例の例による。)

  (3) 全部改正の場合

秋田市訓令第○○号

庁中一般  

関係各所  

 秋田市○○○○○○○○○○○規程を次のように定める。

  平成○○年○○月○○日

 

 

 

秋田市長 ○ ○ ○ ○印

 

 

   秋田市○○○○○○○○○○○規程

 秋田市○○○○○○○○○○○規程 (平成○○年秋田市訓令第○○号) の全部を改正する。

  (○○)

第1条 ○○○ (以下条例の例による。)

  (4) 廃止の場合

秋田市訓令第○○号

庁中一般  

関係各所  

  秋田市○○○○○○○○○規程を廃止する訓令を次のように定める。

  平成○○年○○月○○日

 

 

 

秋田市長 ○ ○ ○ ○印

 

 

   秋田市○○○○○○○○○規程を廃止する訓令

 秋田市○○○○○○○○○規程 (平成○○年秋田市訓令第○○号) は、廃止する。

 4 告示

秋田市告示第○号

 ○○○○○○法 (平成○○年法律第○○号) 第○条第○項の規定に基づき、○○○○○を次のとおり定めたので、同法第○○条の規定により告示する。

  平成○○年○○月○○日

 

 

 

秋田市長 ○ ○ ○ ○印

 

 

1  ○○○○  ○○○○

2  ○○○○  ○○○○○

 5 公告

秋田市公告

 ○○○○○○○について、○○○○法 (平成○○年法律第○号) 第○○条の規定により○○○○したので、同法第○○条の規定に基づき、公告する。

  平成○○年○○月○○日

 

 

 

秋田市長 ○ ○ ○ ○印

 

 

1  ○○○○  ○○○○○

2  ○○○○  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

 6 令達文

  (1) 達

秋田市達第○○号

令達先住所 ○○○○○○○○○ 

氏名 (団体名) ○○○○   

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○しなければならない。

  平成○○年○○月○○日

 

 

 

秋田市長 ○ ○ ○ ○印

 

 

 

  (2) 指令

秋田市指令第○○号

令達先住所 ○○○○○○○○○ 

氏名(団体名)○○○○○  

 平成○○年○○月○○日付けで申請のあった○○○○○○○○○については、下記のとおり許可する。ただし、○○○○○○○○○○○○。

  平成○○年○○月○○日

 

 

 

秋田市長 ○ ○ ○ ○印

 

 

1  ○○○○  ○○○○○○○○○○○○○

2  ○○○○  ○○○○○○○○

3  ○○○○  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○

 7 往復文

  (1) 照会文

文法第○○○号 

平成○○年○○月○○日 

 ○○市長 ○○○○様

 

 

 

秋田市長 ○ ○ ○ ○印

 

 

 

○○○○○事務の管理について (照会)

 このことについて、当市の○○○○○事務改善のため参考にしたいと思いますので、貴市の状況を別紙の調査事項に記入のうえ○○月○○日までにご回答くださるようお願いします。

 なお、○○○○、○○○○の規定の印刷物がありましたら○部ご恵与くださるようお願いします。

  (2) 回答文

文法第○○○号 

平成○○年○○月○○日 

 ○○市長 ○○○○様

 

 

 

秋田市長 ○ ○ ○ ○印

 

 

      

○○○○○○○○○○○○○○○○○の管理について (回答)

      

 平成○○年○○月○日付け○○第○○○号により照会があった標記のことについて、○○のとおり回答します。

  (3) 報告文

条例の制定改廃について (報告)

 平成○○年○○月中に別紙のとおり条例を制定改廃したので、地方自治法第252条の17の11の規定により報告します。

  (4) 依頼文

行政事務視察について (依頼)

 ○○の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

 さて、貴市におかれましては、平素から事務改善について積極的に乗り出され、着々と成果を収められている旨、承っております。

 つきましては、当市の行政事務改善の参考にするため、貴市を次のとおり視察したいと思いますので、よろしくご指導くださいますようお願い申し上げます。

1  日時  ○月○日(木)午前○時頃から午後○時まで

2  目的  主として窓口事務

3  視察者  文書法規課長ほか○名

  (5) 通知文

○○○○委員会開催について(通知)

 このことについて、下記のとおり開催いたしますので、ご多忙中恐れ入りますが定刻までにお集まりください。

1 日時   平成○○年○月○日午後○時から○時まで

2 場所   市役所第○会議室

3 案件

 (1) ○○○○○○について

 (2) ○○○○○○○○について

 (3) その他

  (6) 申請文

○○年度義務教育施設整備事業に必要な施設に対する補助金 (○期分) の交付について (申請)

 このことについては、別紙事業計画書に基づき実施しますから補助金を交付くださるようお願いします。

 8 部内関係文

  (1) 復命書

復命書

 命により平成○○年○○月○○日から○○月○○日まで、○○○○○○用務のため出張しましたので、下記のとおり復命します。

1  ○○○○

  ○○○○○○○○○

2  ○○○○

  ○○○○○○

3  ○○○○

  ○○○○○○○○○○○○○○

  (2) 辞令

辞令書

 

(現公職)

  ○○○○○○○

(氏名)

 ○  ○  ○  ○

 

(発令内容)

  ○○吏員に任命する

  ○○を命ずる

  ○○職 (○) ○級○号俸を給する

 

   平成○○年○○月○○日

 

 

 任命権者    秋田市長 ○ ○ ○ ○ 印

 

 

 

 

 9 議案

  (1) 条例を新設する場合

議案第○○号

   秋田市○○○○条例を設定する件

 秋田市○○○○条例を次のように設定する。

  平成○○年○○月○○日提出

              秋田市長 ○ ○ ○ ○  

  (2) 条例を廃止する場合

議案第○○号

   秋田市○○○○条例を廃止する件

 秋田市○○○○条例を次のように廃止する。

  平成○○年○○月○○日提出

              秋田市長 ○ ○ ○ ○  

  (3) 条例の一部又は全部を改正する場合

議案第○○号

   秋田市○○○○○○○○○○条例の一部 (全部) を改正する件

 秋田市○○○○○○○○○○条例の一部 (全部) を次のように改正する。

  平成○○年○○月○○日提出

秋田市長 ○ ○ ○ ○  

  (4) 専決処分の場合

議案第○○号

   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○する専決処分について承認を求める件

 ○○○○○○○○○○の件は、急施を要したので別紙のとおり専決処分した。よって、地方自治法第179 条第3 項の規定により議会の承認を求める。

  (5) 同意の場合

同意第○○号

   秋田市○○○○○○委員の選任 (任命) について同意を求める件

 次の者を秋田市○○○○○○委員に選任 (任命) することについて、地方自治法第○○○条第○項の規定により議会の同意を求める。

  (6) 諮問の場合

諮問第○○号

   ○○○○○○○○について意見を求める件

 ○○○○○○○○について、○○○○法第○○条第○項の規定により議会の意見を求める。

 10 専決処分書

専決第○号

    専決処分書

   ○○○○○○○○○○○する件

 上記の件は、次のとおり地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分する。

  平成○○年○月○○日

秋田市長 ○ ○ ○ ○  

 11 契約文

○○○○○○○○○○契約書

 秋田市(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。) は○○○○○○○を○○○○○○○○○○することについて、次のとおり契約を締結する。

 (○○○○○)

第1条 ○○○○○○○○○○○○○○○○○。

 (○○○○○)

第2条 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

 (○○○○○)

第3条 ○○○○○○○○○○○○。

 上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

  平成○○年○○月○○日

甲  秋田市山王一丁目1番1号    

             秋田市

 

 

秋田市長 ○ ○ ○ ○印

 

 

乙  秋田市○○○丁目○番○号    

○ ○ ○ ○ 印 

 

別記第2(第4条関係)
(平8訓令4・全改、平12訓令4・平14訓令5・一部改正)

左横書き文書の作り方

1 用紙

用紙は、原則として日本工業規格A4判を縦長に用いる。

2 とじ方

文書は、左とじとする。ただし、用紙を横長に用いた場合は上とじとしてもよい。

3 用字

(1) 漢字

漢字は、常用漢字を用いる。

(2) 仮名

仮名は、原則として平仮名を用いる。

(3) 数字

ア 数字は、アラビア数字を用いる。ただし、次の場合は漢数字を用いる。

区分

固有名詞

四国、九州、二重橋

概数を示す語

二・三日、四・五人、数十日

数量的な意味の薄い語

一般、一部分、四半期

慣用的な語(「ひとつ」「ふたつ」などと読む場合)

一休み、二間続き、四つ切

数の単位として用いる語

10万、1,500億

その他特に漢字の使用を決められているもの

会計文書等の金額の表示

イ 数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。ただし、年号、電話番号、文書番号、番地などには、区切りをつけない。

ウ 小数、分数および帯分数は、次のように書く。

区分

少数

分数

帯分数

0.936

イメージ

イメージ

エ 日付、時刻および時間は、次のように書く。

区分

日付

時刻

時間

普通の場合

平成8年4月1日

午前8時30分

午後1時20分

8時間30分

省略する場合

平成8.4.1

午前8:30

午後1:20

 

(4) 符号

ア 区切り符号

(ア) 「。」(まる、句点)

一つの文を完全に言い切ったところに用いる。ただし、辞令、賞状等には用いない。

(イ) 「、」(てん、読点)

一つの文の中で、言葉の切れや続きを明らかにし、読み違いや読みにくさを避けるために用いる。

(ウ) 「・」(なかてん)

事物の名称を列挙する場合に用いる。また、外国語や外来語の区切りに用いる。

(例)法律・政令・省令 パネル・ディスカッション

(エ) 「.」(ピリオド)

単位を示す場合や省略符号とする場合に用いる。

(例)0.03 平成8.4.1

(オ) 「,」(コンマ)

数字の区切り(3位区切り)に用いる。

(例)1,234円

(カ) 「:」(コロン)

次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合などに用いる。

(例)電話:863―2222 担当:文書法規課文書担当 午前8:30

(キ) 「( )」(かっこ)

語句や文の後に注記を加える場合、条文の見出しや簡単な独立した語句を囲む場合などに用いる。

(例)秋田市(以下「甲」という。)

(ク) 「「 」」(かぎかっこ)

用語を定義する場合、語句を引用又は強調する場合に用いる。

(例)同条中「総所得金額」とあるのは……

(ケ) 「……」(点線)

語句の代用などに用いる。

(例)……の候

(コ) 「〜」(なみがた)

時、所、数量、順序などを継続的に示す場合(…から…まで)に用いる。

(例)秋田〜東京 第1号〜第4号

(サ) 「―」(ダッシュ)

語句の説明や言い替えをする場合、住所の番地等を省略して書く場合に用いる。

(例) 赤信号―止まれ 山王一丁目1―1

(シ) 「→」(矢じるし)

左のものが右のように変わることを示す場合に用いる。

(例) 車輌→車両

イ 繰り返し符号

繰り返し符号には、「々」「ゝ」「ゞ」「〃」等があるが、公用文では、「々」と「〃」のみ用いる。

(ア) 「々」

同じ漢字の繰り返しの場合に用いる。

(例)人々 個々 日々 種々

ただし、同じ漢字であっても、それぞれ異なった意味で使用されているときは用いない。

(例)民主主義 研修会会場 事務所所在地

(イ) 「〃」

表などで、記載事項が同一であることを示す場合に用いる。

ウ 見出し符号

細目を細別するときは、次の順序で用いる。

イメージ

見出し符号のあとには句読点をうたず、1字分を空白として次の字を書き出す。

なお、項目が少ない場合は、「第1」を省いて「1」から用いてもよい。

(例)     (×印は、1字分空けることを示す。)

 

 

第1×起案

×1×起案の意義

×2×起案の心構え

××(1)×責任者意識を持って

××(2)×発信者の立場に立って

××(3)×受け取る人の立場に立って

×××ア×わかりやすい用字・用語を使用する。

×××イ×回りくどい表現やあいまいな表現を避ける。

×××ウ×簡潔な文章で要領よくまとめる。

×3×起案の準備

××(1)×起案文の構想を練る。

××(2)×形式を整える。

××(3)×内容を検討する。

×××ア×法律的な検討

××××(ア)×許可、認可、承認などの場合は、法定要件を満たしている

×××××か。

××××(イ)×議会の議決事項でないか。

××××(ウ)×時効との関係はどうか。

×××イ×行政的な検討

××××(ア)×市民や世論に対する影響はどうか。

××××(イ)×慣例や前例はどうか。また、これらにとらわれ過ぎていない

×××××か。

×××ウ×財政的な検討

××××(ア)×予算措置は行われているか。

××××(イ)×将来にわたる財政負担を残すことはないか。

××××(ウ)×最少の経費で、最大の効果を上げられるか。