○秋田市農業委員会規則

昭和44年10月8日

農委規則第1号

秋田市農業委員会規則(昭和32年農委告示第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、法令に定めるものを除くほか、秋田市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会長等の互選)

第2条 会長およびその職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)の互選は、無記名投票で行ない、有効投票の最多数を得た者を当選者とし、得票同数のときは、くじで当選者を定める。ただし、出席委員全員に異議がないときは、投票によらないで指名推せんの方法によることができる。

2 会長および職務代理者が互選されたときは、委員会はその住所および氏名を告示しなければならない。

3 会長又は職務代理者が欠けたときは、すみやかに後任者を選出するものとする。

(委員等の辞任)

第3条 委員もしくは農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)が辞任しようとするとき又は職務代理者がその職を辞任しようとするときは、書面で会長に申し出なければならない。ただし、会長が委員又はその職を辞任しようとするときは、職務代理者に申し出なければならない。

(平29農委規則2・一部改正)

(農政協力員)

第4条 委員会の円滑な運営を図るため、地区に秋田市農政協力員(以下「協力員」という。)を置くことができる。

2 協力員は、会長が委嘱しその任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。

(平9農委規則1・一部改正)

第5条 協力員は、委員および事務局と連絡を密にし、次に掲げる事務を行なう。

(1) 各種申告書の配布および取りまとめに関すること。

(2) 周知事項の伝達および連絡に関すること。

(3) 各種申請その他現地調査に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(招集)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要と認めたときのほか、次の各号の一に該当するときは遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の要求があったとき。

(2) 市長の諮問があったとき。

第7条 会議の招集は、日時、場所および付議すべき事項を付記し、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日3日前までに告示しなければならない。

(欠席の届出)

第8条 事故のため会議に出席できない委員は、当日の開会時刻前までにその旨を会長に届け出なければならない。

(議席の決定)

第9条 委員の議席は、あらかじめくじで定める。

(定足数)

第10条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議長)

第11条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第12条 会議は、第7条の規定により告示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第15条および第16条の場合についてはこの限りでない。

(発言)

第13条 会議において、委員が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。また委員会の同意又は求めにより出席した者が発言しようとするときも同様とする。

(平12農委規則1・一部改正)

(関係者の意見等の聴取)

第14条 議案の審議に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は事情を聞くことができる。

(議案の提出)

第15条 委員が議案を提出しようとするときは、その案に理由を付し、在任委員の5分の1以上の賛成者と連署して、議長に提出しなければならない。

(動議)

第16条 動議は、出席委員2人以上の同意がなければ議題とすることができない。

(議決の方法)

第17条 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるときは投票によることができる。

(簡易採決)

第18条 議長は、総会の議案となった事件について、前条第2項の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長が可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立、挙手又は投票のいずれかの方法で採決しなければならない。

(平22農委規則1・追加)

(議事録)

第19条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長および会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、秋田市のホームページに掲載し、公表するとともに、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供さなければならない。

(平22農委規則1・旧第18条繰下、平29農委規則2・一部改正)

(小委員会)

第20条 会議において、議案を調査審議するため、必要があると認めるときは小委員会を設けることができる。

2 小委員会の委員は、会議の決議により、委員の中から議長が選任する。

(平22農委規則1・旧第19条繰下)

(傍聴人)

第21条 傍聴人は、指定された場所以外に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものをもっている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他騒ぎたてる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人を退場させることができる。

(平22農委規則1・旧第20条繰下)

(会議に関し必要な事項)

第22条 この規則に定めるもののほか、会議について必要な事項は、会議にはかって議長が定める。

(平22農委規則1・旧第21条繰下)

(運営委員会等)

第23条 委員会の運営上必要な事項を協議するため運営委員会を、農地等の利用の最適化に関する事項の円滑な総会審議に資するため農地利用最適化委員会を設ける。

2 運営委員会の委員としての任期および農地利用最適化委員会の委員としての任期は、運営委員会の委員又は農地利用最適化委員会の委員となった当該委員又は推進委員の委員としての任期の末日までとする。

(平9農委規則1・平12農委規則1・平17農委規則1・平18農委規則1・一部改正、平22農委規則1・旧第22条繰下、平29農委規則2・一部改正)

(会長の専決)

第24条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したもの、または緊急を要するもの、もしくは軽易な事項については、会長において専決処分することができる。

2 前項の規定により、専決処分したときは、会長はこれを次の会議に報告しなければならない。

(平22農委規則1・旧第23条繰下)

(告示等)

第25条 委員会の告示および公表に関しては、秋田市公告式条例(昭和25年条例第26号)の例による。

(平22農委規則1・旧第24条繰下)

(公印)

第26条 委員会、会長、職務代理者、事務局長および仲介主任の公印は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、秋田市公印規程(昭和32年訓令第9号)の例による。

(平22農委規則1・旧第25条繰下)

(事務局)

第27条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

(平22農委規則1・旧第26条繰下)

第28条 事務局に事務局長、主事および技師を置く。

2 事務局に副理事、参事、副参事、主席主査、主査および主任を置くことができる。

(平9農委規則1・一部改正、平14農委規則1・旧第28条繰上・一部改正、平16農委規則1・平19農委規則1・一部改正、平22農委規則1・旧第27条繰下・一部改正、平26農委規則1・平29農委規則1・一部改正)

(職務)

第29条 事務局長は、会長の命を受けて委員会に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 副理事は、上司の命を受けて、所管の事務を掌理する。

3 参事は、事務局長を補佐し、事務局の特に重要な事務を処理する。

4 副参事は、上司の命を受けて、調査、企画その他の事務を分担処理する。

5 主席主査は、上司の命を受けて、事務局の重要な事務の一部を分担処理する。

6 主査は、上司の命を受けて事務局の事務の一部を分担処理する。

7 主任は、上司の命を受けて、事務局の重要な事務を掌る。

(平9農委規則1・一部改正、平14農委規則1・旧第30条繰上・一部改正、平16農委規則1・平19農委規則1・一部改正、平22農委規則1・旧第28条繰下、平26農委規則1・平29農委規則1・一部改正)

第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

(平14農委規則1・旧第31条繰上、平22農委規則1・旧第29条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、第25条の規定を除き、昭和44年7月20日から適用する。

2 秋田市農業委員会部会委員互選規程(昭和32年農委告示第24号)は、廃止する。

(昭和46年5月14日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年10月5日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和51年4月5日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年7月4日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年4月5日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月2日農委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年6月4日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(平成2年3月20日農委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年12月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月1日農委規則第1号)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに秋田市公印規程の規定に基づき印刷の承認を得て、施行日以後に発行し、又は交付する文書に係る公印の印影は、この規則による改正後の公印の印影とみなす。

(平成12年3月8日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月5日農委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日農委規則第1号)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年1月7日農委規則第1号)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成18年12月20日農委規則第1号)

この規則は、平成19年1月17日から施行する。

(平成19年3月29日農委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日農委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日農委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日農委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月18日農委規則第2号)

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

別表

(平11農委規則1・平17農委規則1・一部改正)

種類

公印の種類

ひな形

書体

寸法

印材

使用区分

保管責任者

個数

委員会印

(1)

てん書

方24ミリメートル

木印

委員会名をもって発する文書

事務局長

1

会長印

(2)

てん書

方18ミリメートル

木印

会長名をもって発する文書

事務局長

1

会長印

(3)

てん書

方20ミリメートル

木印

諸証明文書

事務局長

3

会長印

(4)

てん書

方24ミリメートル

木印

賞典関係文書

事務局長

1

会長職務代理者印

(5)

てん書

方18ミリメートル

木印

職務代理者名をもって発する文書

事務局長

1

事務局長印

(6)

てん書

方18ミリメートル

木印

事務局長名をもって発する文書

事務局長

1

仲介主任印

(7)

てん書

方18ミリメートル

木印

仲介主任名をもって発する文書

事務局長

1

ひな形

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)

(6)

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(7)

 

 

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秋田市農業委員会規則

昭和44年10月8日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
昭和44年10月8日 農業委員会規則第1号
昭和46年5月14日 農業委員会規則第1号
昭和48年10月5日 農業委員会規則第1号
昭和51年4月5日 農業委員会規則第1号
昭和52年7月4日 農業委員会規則第1号
昭和53年4月5日 農業委員会規則第1号
昭和54年3月2日 農業委員会規則第1号
昭和56年6月4日 農業委員会規則第1号
平成2年3月20日 農業委員会規則第1号
平成9年12月1日 農業委員会規則第1号
平成11年12月1日 農業委員会規則第1号
平成12年3月8日 農業委員会規則第1号
平成14年3月5日 農業委員会規則第1号
平成16年12月27日 農業委員会規則第1号
平成17年1月7日 農業委員会規則第1号
平成18年12月20日 農業委員会規則第1号
平成19年3月29日 農業委員会規則第1号
平成22年4月1日 農業委員会規則第1号
平成26年3月20日 農業委員会規則第1号
平成29年3月30日 農業委員会規則第1号
平成29年4月18日 農業委員会規則第2号